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生前贈与・相続時精算課税制度を利用したケース

ご状況

Aさんは、お父様名義の土地の上に、Aさん名義の建物を新築し、お父様と住んでおられました。

ある日、お父様が体調を崩されて入院することになりました。
Aさんは、今後お父様が亡くなった場合、自宅の土地の名義はどうなるのだろうと、気になってご相談に来られました。

Aさんは3人兄弟の長男で、次男とは相性が悪く関係性は良くありません。
三男は、10年前に家を出たきり、現在も連絡は無く、どこにいるのかも分かりません。

司法書士の提案&お手伝い

お父様がお亡くなりになって、相続が発生すると、お父様名義の土地をAさん名義にするためには、相続人全員での遺産分割協議が必要になります。
そして、次男、三男に実印を捺印してもらい、印鑑証明書を提出してもらう必要があります。

お父様名義の土地以外の金融資産は兄弟で分けて欲しい、というのがお父様のご希望でした。
しかし、次男とは折り合いが悪く、三男は連絡も取れない状態なので、遺産分割協議で土地をAさん名義にする事は難しい状況でした。

結果

お父様が遺言を書くことも検討しましたが、お父様がご存命の内は、内容を書き換える可能性も残るので、遺言よりも安定的な手続きを検討しました。
お父様からAさんに土地を生前贈与することにしました。

そのまま土地を生前贈与すると多額な贈与税を支払う必要があるので、税理士のアドバイスのもと、相続時精算課税制度を利用することにしました。
税理士の解説では、相続時精算課税制度とは、60才以上の父母又は祖父母から、18才以上の子や孫への贈与が、2500万円までは贈与税が非課税になる制度、との事でした。
Aさんとお父様もこの要件に該当したので、相続時精算課税制度を利用し、お父様名義の土地をAさん名義にすることが出来ました。

税理士に依頼して、贈与した年の翌年に、税務署に相続時精算課税選択届出書も提出致しました。
税理士と連携してスムーズに解決することが出来ました。

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この記事を担当した司法書士

みなみ司法書士事務所

代表

光山 仁煥 (みつやま ひとし)

保有資格

司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い


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