叔父と叔母の相続で姪や甥は相続人になる?
叔父叔母が亡くなった際には姪や甥は相続人になるのでしょうか。
まずは相続人になれる相続順位について解説します。
相続人は誰?相続順位を相続割合を解説
被相続人財産を受け取る人、つまり相続人は民法により定められています。
法的に決められた相続人は、法定相続人といいます。
法定相続人のなかでの、遺産を受け取ることができる優先順位があります。
さらに、亡くなられた被相続人との間柄によって遺産を相続できる割合というのも決まっています。
法定相続人の順位と相続の割合は以下の通りです。
順位 | 法定相続人 |
---|---|
常に相続人 | 被相続人の配偶者 |
第1順位 | 子ども(直系卑属) |
第2順位 | 両親(直系尊属) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
■配偶者は常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。
姪や甥が叔父叔母の相続人となるのはどんな時?
法定相続人の表には「姪」「甥」は含まれていませんでした。
しかし、叔父叔母が亡くなったときに、甥や姪が財産を受け取ることがあります。
甥や姪が相続人となるケースについてご紹介します。
代襲相続が発生している
叔父叔母に子どもがおらず、叔父叔母のご両親や祖父母もすでに亡くなっていることがあります。
この場合、叔父叔母の兄弟姉妹が相続人になるのですが、兄弟姉妹もすでに亡くなっていることがあります。
叔父叔母の兄弟姉妹が亡くなっているとき、相続権が子どもである甥や姪へと移ります。
これを「代襲相続」といいます。
甥や姪が相続人となるのは代襲相続が発生しているときとなります。
遺言書がある
被相続人である叔父や叔母は、遺言によって財産を相続する人を指定することができます。
実は、遺言書は、法定相続人の順位より優先されるのです。
そのため、もしも叔父叔母が、甥や姪に財産を譲る旨を遺言書に残していた場合、甥や姪は財産を受け取ることができます。
他の相続人が相続放棄をした
被相続人である叔父や叔母に子どもがいる、ご両親がご存命、という場合でも甥や姪に相続権が発生することがあります。
叔父叔母の子どもや両親が相続放棄をした場合です。
相続人が相続を放棄すると後順位の法定相続人が相続をするのですが、子どもや親が放棄したとなると、甥や姪が相続人となる可能性があります。
ただし、相続放棄するということは借金などマイナスの財産が含まれていることが多いです。
もしも他の相続人が相続放棄したために叔父叔母の相続人になった場合は、被相続人の財産内容は確認しましょう。
姪や甥の法定相続分はどれくらい?
法定相続分とは、法定相続人が相続できる法で定められた財産割合のことです。
甥や姪が相続人となった場合、法定相続分は兄弟姉妹の法定相続分に準じます。
叔父叔母に配偶者がいた場合は、甥や姪が財産額の1/4を相続できるということになります。
相続人が1人だけならば財産をすべて受け取ることができます。
被相続人の甥・姪が相続人となる際の注意点
甥や姪が叔父叔母の相続人となる場合、注意点があります。
注意点1:相続税が20%高い
被相続人の子どもや親などの一親等の相続人と比べ、それ以外の相続人や受遺者は相続税が20%高くなります。
甥や姪が叔父叔母の財産を相続する場合も、相続税は2割加算です。
そのため、遺産分割や納税の際には注意しておく必要があります。
注意点2:遺留分が認められない
被相続人が遺言書を作成していた場合、遺言内容は法定相続分よりも優先されます。
つまり、遺言内容によっては法定相続人が相続財産をまったく受け取れなくなってしまう恐れがあります。
対策として、民法では遺留分という制度を定めています。
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に対して最低限認められている財産の割合です。
遺留分を侵害された法定相続人は、他の相続人や遺贈・贈与を受けた人に対して、その侵害額を請求することができます。
しかし、遺留分が認められる「一定の範囲の法定相続人」には、被相続人の甥や姪は含まれません。
そのため、被相続人が遺言書を作成し、法定相続人以外に全て遺贈するなどの内容が記載されていた場合、甥や姪は財産を受け取ることができません。
注意点3:法定相続人の調査や戸籍収集が大変
一般的な相続での相続人の確定や戸籍収集と比較して、戸籍収集の量が多く、手続きが煩雑になる可能性があります。
相続が開始すると相続人の確定をするために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取得する必要があります。
関係者全員の戸籍謄本(除籍簿など)を収集して確認するのが最も一般的な方法です。
また、これらの書類(叔父、叔父の両親・祖父母、叔父の兄弟姉妹の戸籍)は、相続手続きを進める上でも必要となるので、漏れなく収集する必要があります。
ご自身で手続きを行う場合は、必要書類に漏れがある場合、再度書類を取得することになり、相続手続き完了までに莫大な時間がかかってしまうので、注意しましょう。
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この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
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司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い