自分の死後、息子に相続財産を少しずつ渡したいというケース
状況
Aさんには息子のBさんがいて、仮にAさんがなくなった場合は全財産を息子のBさんに相続させたいと考えています。
しかし、息子のBさんには浪費癖があり、一度に多額の遺産を相続させると、仕事を辞めて遺産を浪費してしまう心配があります。
Aさんは息子のBさんが相続した後もしっかりと仕事を続け、Aさんの遺産を浪費せずに老後のためにも大切に使ってほしいと願っているのですが、良い方法はないのでしょうかと当事務所へ相談に来られました。
当事務所からの提案&サポート内容
民事信託(家族信託)という制度を活用すれば、Aさんの遺産から毎年一定額を分割して息子のBさんに渡していくことが可能です。
方法としては、Aさんがなくなった際に信頼できる親族か信託会社に遺産を信託する旨の遺言を作成しておきます。
また、信託した財産の受益者(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)を息子のBさんに設定しておき、遺言書で指定した額をその親族または信託会社から息子のBさんに支払うように定めておきます。
今回の事例のポイント
このケースのように、遺産を残したい子供が幼かったり、障がいを抱えているなどにより財産の管理能力がない場合や、あるいはこのケースのように浪費癖がある場合、まとまった財産を相続させても適切に管理されないという可能性があります。
そのため、このような場合は上記のように民事信託(家族信託)を活用して遺産を分割して渡すことをお勧めします。
以下のようなケースでお悩みのお客様は当事務所へご相談ください
・もし自分が認知症になったら、相続ができるか不安
・自分の資産を直系の子孫に相続させ、傍系の人間に渡したくない
・親族(例えば未成年の息子や高齢の親)の財産を本人に代わって管理したい
・自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代先の相続)を指定したい
・資産を贈与した後に、贈与された人が無駄遣いしないよう、贈与した人が引き続き贈与した財産を管理したい
民事信託(家族信託)とは?
家族信託とは、
財産を信頼のできる家族に託し、自分や家族のために管理してもらうという財産の管理・処分の方法です。
判断能力のある間に、あらかじめ家族に財産を託しておきます。
万が一本人が判断できなくなったときでも、信頼できる家族に財産を管理してもらうことができます。
例えば、介護費用の不足が心配される場合、あらかじめ実家をお子様に託しておきます。そうすると、将来の施設入居時や資金不足になりそうなときに、託されたお子様が実家を売却して費用を工面することができるようになります。
売却手続きに親御様がかかわる必要はないため、もし認知症になってしまっていても売却に支障は出ません。
浪費癖の悪い長男を守る具体的な家族信託の使い方とは
民事信託(家族信託)とは、上記でも述べた様に、一言で言えば財産管理の制度です。
これを家族のようなプライベートな関係で財産管理の枠組みをつくって相続の場面に役立てようというのが家族信託です。
相続の場面で使う場合でも、ただ財産をあげるのではなく、財産管理の機能を加える必要があるときに最も大きな効果があります。
例えば、今回のケースのように相続人の財産管理能力に不安があるような場合に、財産の渡し方や使い道をあらかじめ作ったルールでコントロールすることができるようになります。
財産をもらった方は、その決められたルールの中でしか財産を受け取ったり、使ったりすることができなくなります。
この民事信託(家族信託)という制度を利用すると、本人に渡す財産を受託者(財産を託される人)という管理人に預けることになります。
そのため、財産がそのまま本人に渡ることはありません。受託者(財産を託される人)はあなたが決めておいたルールにしたがって財産を管理処分します。
具体的には、今回のような浪費癖の悪い息子に相続財産を少しずつ渡したいというケースでは、次のようなルールを定めて受託者(財産を託される人)が管理することが考えられます。
・毎月、相続財産の中から生活費として10万円ずつ渡す(それ以上は渡さない)
・息子の教育資金が必要なとき、などあらかじめ決めておいた使いみちのときだけ大きなお金を支出する
・自宅の処分を禁止した上で、相続財産の中から固定資産税などの管理費を支払い最低限の自宅を確保できるようにしておく など
上記のように財産管理のルールは自由に作れるため、民事信託(家族信託)ならあなたのご家族の状況に合わせた仕組みを作ることができます。
そして、このルールは委託者(財産を託す人)が亡くなった後もずっと残ります。勝手に変えることはできません。
家族信託の無料相談実施中!
家族信託は認知症になってからではできません。
ご自身やご家族の想いを実現するためには、とにかく早めの対策が必要です。
家族信託に関するご相談は当事務所にお任せください。
相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-327-357 になります。
この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
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司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い