相続手続きの代行は誰に依頼すべき?相続の専門家が解説します
相続手続きは誰に依頼することができるのでしょうか?
司法書士、弁護士、税理士、など士業の先生を思い浮かべる方が多いことと思います。
実は、それぞれ得意分野や対応できる範囲があります。
相続が発生し、何をどこに依頼できるのかわからない!代行を依頼する事務所の選び方が分からない!という方は参考にしてください。
相続手続きをすべて自分でやるのは大変!
自分で手続きを行う場合は、上記のようにそれぞれの手続き先に、ご自身で出向かわなくてはなりません。
法務局、保険会社、各公共サービス会社、金融機関、税務署、社会保険事務所、市役所など想像以上に多いですよね。
また、各相続手続きについて知識がなければなりません。
必要な書類は何か?申請の方法は?手続きの期限は?それぞれ調べて準備する必要があります。
特に、お仕事や日中お忙しい方にとってはかなり大変です。
時間と労力がかかるだけでなく、法務局や金融機関は平日の夕方頃までしか開いていないことが多いからです。
ご自身で相続手続きを行うのは結構大変ですよ。
相続手続きを代行してほしい!誰に依頼ができる?
相続手続きは誰に代行してもらうことができるかご存じですか?
士業、法律家を連想される方が多いのではないでしょうか。
ここでは、司法書士、弁護士、税理士、金融機関が相続に関するどのようなサポートを行っているのか解説します。
司法書士
相続手続きは司法書士に代行を依頼することが可能です。
司法書士は「登記」の専門家で、相続した土地や家などの不動産の名義変更を行います。
また、預貯金や株式、投資信託など不動産登記以外の相続手続きを代行することも可能です。
弁護士
弁護士は「訴訟」の専門家であり、相続における弁護士の主な業務は、相続人の代理人としての交渉や訴訟です。
相続ですでに揉めてしまっている場合には弁護士に依頼することが有効です。
ただし、「相続税に関する業務」と「不動産登記」を弁護士に依頼することはできません。
税理士
税理士は「税務」の専門家ですので、相続税申告のサポートが主な業務となります。
相続手続きの代行はできません。提携の司法書士事務所があれば紹介してもらうことは可能です。
銀行・信託銀行
相続手続きの代行サービスを扱っている銀行が増えています。
ただし、銀行員が依頼者の代理人として相続税を計算したり、相続登記を行ったりするわけではありません。
銀行はあくまでも窓口で、実際の業務を行うのは提携している司法書士や税理士となります。
普段から身近な存在である銀行にすべてを任せることができる反面、専門家に支払う費用と銀行に支払う手数料が発生するため、一般的に費用が高くなる傾向にあります。
いくらかかる?相続手続きの代行を依頼する費用
相続手続きをメインに引き受けているのは、「金融機関」と「司法書士事務所」でした。
それぞれ相続手続きの代行の費用がいくらくらいかかるのか解説します。
銀行・信託銀行の代行費用
下表はとある信託銀行の相続手続きサービスの報酬です。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
5,000万円以下 | 財産額の 2.2% |
5,000万円超え1億円以下 | 財産額の 1.65% |
1億円超え2億円以下 | 財産額の 1.1% |
2億円超え3億円以下 | 財産額の 0.88% |
3億円超え5億円以下 | 財産額の 0.66% |
5億円超え10億円以下 | 財産額の 0.55% |
10億円以上 | 財産額の 0.33% |
ただし、最低報酬額を100万円以上としている金融機関が多いです。
例えば、相続財産額が4,000万円であった場合、代行費用は4,000万円×2.2%=88万円ではなく、100万円ということになります。
司法書士の代行費用
司法書士事務所は相続手続きを遺産整理業務として扱っています。
司法書士事務所である当事務所の代行費用は下表の通りです。
当事務所の相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)の費用
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 220,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
相続財産額が4,000万円であった場合、275,000円~869,000円の代行費用をお支払いいただきます。
金融機関と比べて費用を抑えることが可能です。
相続手続きの代行は司法書士がおすすめの理由
相続登記、預貯金や株式の手続きなど遺産整理業務として相続手続き全般の代行をしているのが司法書士です。
金融機関も相続手続きの代行を行っていますが、司法書士と比べて費用が高くなる可能性が高いです。
そのため、サポート内容、費用面から司法書士がおすすめです。
これ以外にも司法書士に相続手続き(遺産整理業務)を依頼するメリットがあります。
メリット1:遺族間で争いを残さない遺産分割の方法をご提案
司法書士に相続手続きを依頼するメリットは、「相続人が揉めない遺産分割を提案」できることです。
司法書士にご依頼いただければ、これまで多数の相続のご相談をお受けして蓄積した経験とノウハウから、予想される争いやトラブルを未然に防ぐための遺産の分割方法をご提案いたします。
ほとんど面識のない相続人がいたり、財産の分け方がわからない方はまずは司法書士に相談するのがおすすめです。
メリット2:手間と時間を大幅に削減することができる
司法書士に相続手続きを依頼するメリットは、相続人の「手間と時間を削減すること」ができることです。
相続登記や預貯金、株式など相続手続きの種類はいくつもあります。それぞれ必要書類の収集や申請書の作成をするのはかなりの労力を必要とします。
司法書士に依頼すれば、このような書類の収集や作成のほとんどを代行してもらうことができ、相続人の手間を大幅に削減することができます。
メリット3:お客様の状況によって適切な手続きをご提案
司法書士に相続手続きを依頼するメリットは、「相続人の状況によって適切な提案」ができることです。
相続手続きは多岐にわたり、また、控除や特例などもあります。
司法書士は相続の専門家として、お客様の個別の状況をヒアリングしたうえで、必要なお手続きを明確にします。
メリット4:正確でスピーディに相続手続きが可能
司法書士に相続手続きを依頼するメリットは、「正確でスピーディーに手続き」ができることです。
相続手続きは知識や経験がないと、ネットなどで調べて慎重に行うために時間がかかります。
また、申請書類を作成しても不備がある、必要な添付書類が不足していた!なんてこともよくある話です。
司法書士に依頼すれば、必要な書類を正確に収集・作成し、スピーディに手続きを行うことができます。
相続手続きを依頼する司法書士事務所の選び方
司法書士、司法書士事務所ならどこでも良いわけではありません。
相続に強い司法書士事務所に相続手続きを代行してもらいましょう。
ここでは、相続手続きを代行してもらう司法書士事務所の選び方を解説します。
選び方1:相続専門の司法書士事務所かどうか
司法書士事務所によって得意分野があります。
相続手続きの代行を依頼する場合は、当然、「相続専門」の司法書士事務所を選ぶとよいです。
知識や経験が豊富ですから、安心して任せることができます。
選び方2:料金体系がわかりやすいかどうか
相続手続き代行サービスを行う各事務所サイトには、報酬の目安が掲載されています。
財産額に応じた料金が明確になっているか、別途必要となる加算報酬はどんな時にいくらかかるのか、きちんと掲載されていますか?
詳しい料金表がない、相談時にお見積りを出してくれない事務所は避けたほうがよいです。
選び方3:相談実績やお客様の声はどうか
司法書士事務所のサイトやネット上に、相談実績やお客様の声の掲載があるか確認しましょう。
これらは多くのお客様に支持されていることの証しです。実績を公開している事務所は信頼できるでしょう。
選び方4:相談時の対応はどうか
電話時や面談時の対応を確認しましょう。
コミュニケーションが取りやすく、誠実で信頼できそうな司法書士事務所を選びましょう。
相続はデリケートな問題ですし、各家庭によって状況はさまざまです。
親身になってアドバイスをしてくれ、連絡がスムーズな司法書士を選ぶとよいですよ。
当事務所が相続手続きで選ばれる理由
相続が発生した後は、葬儀費用など含めて出費が重なるというお悩みの方が多くいらっしゃいます。
当事務所に相続手続き(遺産整理業務)をご依頼いただいた場合は、相続財産の中から手続き費用をいただくため、費用の持ち出しは基本的にありません。
相続手続きを専門家に依頼したいけど、「費用が心配」、「日中が仕事で忙しくてなかなか手続きをする時間がない」という方に多数ご依頼いただいています。
相続の相談を金融機関に依頼しようと考えている方も多くいらっしゃるかと思いますが、上記の通り、金融機関で相続手続きを依頼すると200万円かかることもあります。
当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。
このように、当事務所にご依頼いただいた場合、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルになります。
各士業と連携しているため、相続手続きをワンストップサポート致します。
そのため、金融機関や他事務所よりも料金が安くなっております。
また、信託銀行や銀行に相続手続きを依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所ではこれらの手続きについても遺産整理の料金の範囲内で対応致します。
相続税が発生した場合
相続税が発生する案件であれば、提携している相続税に詳しい税理士を紹介させていただきます。
相続人同士が揉めてしまった場合
遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
相続手続き・遺言に関する相談受付中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは初回相談をご利用ください。
相続相談予約専用ダイヤルは0120-327-357になります。
お気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)
不動産の名義変更だけでなく、相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円~遺産整理業務をお受けいたします。
そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 220,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託
- 経歴
-
みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い
- こまめな報告・連絡・相談をしております!
- 司法書士と弁護士と税理士の違い
- 司法書士に依頼するメリット
- 相続手続きのワンストップサービス
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- 当事務所のよくあるご質問
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