ばんせい証券の相続手続き
※一般的な手続き及び必要書類で、証券会社によっては異なる場合があります。
ばんせい証券の手続きの流れ
1. 被相続人が取引していたばんせい証券の支店を特定
被相続人あての取引残高報告書等で特定する必要があります。取引していた支店へ連絡すると相続手続きに必要な書類を送付いただけます。
2. 取引支店に被相続人死亡の旨を届け出
相続手続きに必要な書類や手続きを打合せを実施します。
3. 残高証明書の取得
被相続人が亡くなった時点での残高を確定する必要があります。
4. 相続人全員で遺産分割協議
相続人のうち誰がどのように株式等を承継するか決定します。
5. 承継する相続人自身の口座を開設
承継者が決定したら口座の開設を行います。
6. 株式等の移管の手続き
有価証券等の移管手続きが完了します。
ばんせい証券の相続手続きに必要な書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等一式
・被相続人の住民票除票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・証券会社所定の相続手続き書類
証券会社の相続手続きでは、銀行等の相続手続きと同様、被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本など必要書類が多くあり、また、証券会社との打ち合わせや相続書類の取り寄せ等が必要となります。
当事務所では、上記手続きをお客様に代わって進めることができます。
株式の相続手続きに関するQ&A
Q1.株を二人で分けることは可能ですか?
複数の相続人に株を振り替えることは可能です。
たとえば15,000株を、Aさんが7,500株、Bさんが7,500株というように分割して相続することができます。
引き継ぐ株の評価はいつ時点の株価ですか?
以下の4つのうちからもっとも有利なものを一つ選びます。
・課税時期(相続開始の日)の終値
・課税時期が属する月の毎日の平均終値
・課税時期が属する前月の毎日の平均終値
・課税時期が属する前々月の毎日の平均終値
なお、課税時期において終値がない場合は、原則として課税時期の前後でもっとも近い価格になります。
2つ以上の取引所に上場されている場合は、納税者が選択できます。
また、残高証明書の発行時に、証券会社に依頼すれば、上記4つの参考価格を案内してくれる場合もあります。
当事務所のサポートサービス
この度は当ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
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当事務所は、西宮駅北口から徒歩3分という好立地に事務所を構えており、お仕事帰りやお買い物の合間に気軽にお立ち寄りいただけます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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200万円以下 | 220,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
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司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い