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法定相続情報証明制度

 

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、被相続人(亡くなった人)の法定相続人(法律で定められた相続人)は誰で、各法定相続人は被相続人とどういった関係なのかを証明する制度です。

平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。この制度を利用することで、各種相続手続で行内での戸籍謄本のチェック作業が必要なくなるなど、大きな業務効率化に活用することができます。

※ 相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。

法定相続情報証明制度の手続きが済むと、認証文が付記された法定相続情報一覧図の写しが何通でも無料で交付されます。
「法定相続情報一覧図」とは、法定相続人が誰で各法定相続人は被相続人とそれぞれどのような間柄なのかという情報を一覧化した図のことです。

この法定相続情報一覧図の写しが、従来の戸籍謄本等の大量の書類の代わりに、法定相続情報を証明してくれるので、相続手続きを円滑に進めることができるのです。

「法定相続情報証明制度」で金融機関での作業が大幅に削減!

法定相続情報制度が利用できるケース

①不動産の相続登記
② 株式、投資信託、預貯金の名義変更
③相続税申告

金融機関によっては法定相続情報制度に対応していないところもありますので、その場合は従来の法定相続情報を証明する必要があります。

 法務局から「法定相続情報一覧図の写し」が発行されるまで

【STEP1】申出に必要な書類を収集

必ず用意する必要がある書類

・被相続人の戸籍謄本と除籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
・申出人の氏名と住所を確認できる公的書類

【STEP2】法定相続情報一覧図の作成

被相続人と法定相続人全員の関係を記載した一覧図を作成します。

被相続人については「氏名」、「生年月日」、「亡くなった日」を記載し、法定相続人全員は「氏名」、「住所」、「生年月日」、「被相続人との続柄」を記載する必要があります。

法務省のホームページに記入用フォーマットと記載例が掲載されていますので、参考にして作成することをおすすめします。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

【STEP3】申出書の記入・登記所へ申出

登記所への申出は相続人、親族ができます。
委任状があれば司法書士といった資格者も代理で申出が可能です。

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この記事を担当した司法書士

みなみ司法書士事務所

代表

光山 仁煥 (みつやま ひとし)

保有資格

司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い


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