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愛人や愛人の子どもは相続できるの?

 

愛人や愛人の子ども、つまり隠し子が現れることがあります。

相続のために戸籍調査をしたところ、把握をしていなかった隠し子がいたことが判明することが多いです。

このように被相続人(父親)の死後に存在を知るケースも多く、相続について混乱を招きかねません。

ますは落ち着いて状況を整理し、相続について考えるためにも、愛人とその子どもの相続について理解をしましょう。

愛人とその子どもは遺産を相続できる?

結論から申し上げますと、愛人に相続権はなく、愛人との子どもには相続権があります。

ただし、愛人の相続について注意点があります。相続権はありませんが、場合によっては被相続人の財産を受け継ぐことが可能です。

愛人の子どもに相続権があるのは、非嫡出子も法律上親子関係を認められているためです。

非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない父母の間に生まれた子を指します。愛人の子どもは基本的に非嫡出子に該当します。

この後は、愛人の子どもの相続について、愛人の相続についてそれぞれ詳しく解説していきます。

愛人の子どもの相続分はどれくらい?

愛人の子どもは、法定相続人となります。

愛人の子(非嫡出子)は、配偶者の子(嫡出子)と同等の権利を有します。

そのため、遺産相続順位は第1位です。

配偶者との間の子か愛人の子がいた場合、相続順位第2位の被相続人の父母は相続できません。

下表は、法定相続人の順位と相続割合を示しています。

ちなみに、被相続人の配偶者は必ず法定相続人となります。

法定相続割合
第一順位(子ども)

配偶者2分の1

子ども2分の1

第二順位(被相続人の父母)

偶者3分の2

父母3分の1

第三順位(被相続人の兄弟姉妹)

偶者4分の3

兄弟姉妹4分の1

遺産の2分の1を子どもたちが相続できます。

愛人の子と配偶者の子は、同等の割合で被相続人の遺産を相続する決まりです。

子どもが2人以上いた場合、子どもの相続分である2分の1を子どもの人数で均等に分けることになります。

例)愛人の子どもの相続割合の計算方法

【法定相続人】

配偶者、配偶者との子2人、愛人の子1人

【財産額】

4,800万円

【計算方法】

4,800万円×1/2=2,400万円(子全員の相続割合)

2,400万円×1/3=800万円

子どもの相続分である2分の1を子どもの人数で均等に分けますから、3分の1です。

愛人の子どもは800万円を相続することとなります。

認知されていない子どもの相続権の有無

愛人の子は、認知されている場合も認知されていない場合もあります。

認知とは、婚姻状態にない女性との間の子どもについて、父親(被相続人)が「自分の子どもである」と認め、法的に父子関係を生じさせる制度です。

認知されている愛人の子は法的に父子関係を認められているため、配偶者との子と同等の相続順位・相続割合となります。

では、認知されていない場合も同様に相続できるのでしょうか。

実は、認知されていない愛人の子は、相続権がありません。

法律的に親子であると認められていないためです。

被相続人の死後、認知されることもある

認知されていない愛人の子は、相続権がありませんでした。

しかし、被相続人の死後に認知が認められ、相続権が発生することがあります。

「遺言認知」か「死後認知」によって死後に認知されることがあるのです。

被相続人の死後に認知された場合、愛人の子には配偶者の子と同等の権利が発生します。

遺言認知

遺言認知とは、遺言によって愛人の子を認知することです。

生前に愛人の子を認知することをためらう方もいらっしゃいます。

しかし、「自分の子ではあるから」「認知しないと余計に揉めてしまいそうだから」と自分(被相続人)の死後に認知をすることがあります。

死後認知

死後認知とは、被相続人である父親が亡くなった後、自分は被相続人の子どもであると認知の訴えを起こすことです。

死後認知は、認知されるまでに時間を要します。

その間に遺産分割が完了していた場合、認知された子は他の相続人に対して金銭の支払いを求めることが可能です。

愛人が遺産を相続できるケースとは

愛人には相続権がありません。

愛人の名乗る人物が急に現れたとしても遺産を渡す義務はないです。

しかし、場合によっては愛人も相続できることがあります。

愛人が遺産を相続できるのは「遺言」か「死因贈与契約」によるものです。

ご家族にとっては心苦しいことかもしれませんが、遺言か死因贈与契約が法的に有効であれば、愛人の遺産の受取を拒否することはできません。

1,被相続人の遺言によるケース

被相続人の遺言によって愛人も遺産を相続できるようになります。

基本的には遺言書の内容が優先されますから、「愛人に財産を受け継がせる」と遺言にあれば、配偶者やその子が何と言おうと愛人も遺産を受け継ぐことができます。

2,死因贈与契約が締結されているケース

死因贈与契約によって愛人も遺産を相続できるようになります。

死因贈与契約とは、「自分(被相続人)が死んだら財産を愛人に受け継がせる」と生前に贈与契約を結ぶことです。

生前に被相続人と愛人とが財産の贈与について合意がなされている、という点が特徴です。

遺留分侵害額請求により愛人から財産を取り戻せる

被相続人が愛人に財産を渡すとしていた場合、愛人も遺産を相続できます。

ただし、法定相続人である配偶者やその子は、愛人から財産の返還を求めることができることもあります。

それは法定相続人の遺留分を超えて、愛人が財産を相続していた場合です。

遺留分とは、法定相続人に認められた一定の財産を受け取る権利です。

その場合は、遺留分侵害額請求により、遺留分に関しては取り戻すことができます。

愛人やその子どもがいた場合の相続手続き

被相続人に愛人や愛人の子がいた場合、相続で無駄に揉めないためにも話し合いが必要です。

特に、認知されている愛人の子は法定相続人にあたりますから、愛人の子を除外して遺産分割協議を行うことはできません。ここが注意点です。

しかし、面識もない愛人やその子と急に話し合いと言われても戸惑うのが普通だと思います。

そもそも面識がないのでどうやって連絡をとるべきなのかわからない、できれば会いたくないというご家族も多いです。

そんな時は、相続の専門家である司法書士に相続のサポートを依頼することがおすすめです。

愛人や愛人の子がいた場合に司法書士がお手伝いできること

面識がない相続人がいる、なるべく関わらずに相続手続きを行いたいというご家族は、司法書士がサポートすることでスムーズに話し合いが進みやすいです。

司法書士がお手伝いできることをご紹介します。

1,愛人やその子への連絡を代行

戸籍収集をして愛人やその子どもの住所を特定します。

愛人の子(子が未成年であれば愛人)に対して連絡をとります。遺産分割協議に参加してもらうためです。

下記の内容で書面を作成します。

・相続が発生した旨

・相続財産の内容

・法定相続分

・遺産分割案

この連絡ややりとりを司法書士に依頼することができます。

2,遺産分割協議のアドバイス、遺産分割協議書の作成

被相続人のご家族と愛人やその子だけの話し合いでは、遺産分割で揉めてしまうことが多いです。

相続の専門家である司法書士にお任せいただければ、第三者の立場で遺産分割協議のアドバイスをすることが可能です。

また、相続人全員の合意内容を基に、「遺産分割協議書」として、話し合いの結果を文書にいたします。

3,相続手続きを代行

愛人やその子とのやりとりだけでなく、相続によって発生する手続きをお任せいただけます。

プランにもよりますが、銀行や証券会社での相続手続き、不動産の手続きなど煩雑かつ複雑な相続手続きをフルサポートいたします。

4,遺言書の作成

生前、被相続人ができる対策として「遺言書の作成」があります。

遺留分は考慮しなければなりませんが、基本的には被相続人の作成した遺言書の内容通りに遺産分割が行われます。

ご家族にとって最適な遺産分割についてアドバイスいたします。

相続の専門家による相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは初回相談をご利用ください。

相続相談予約専用ダイヤルは0120-327-357になります。
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相続手続き丸ごとサポートの費用

不動産の名義変更だけでなく、相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円~遺産整理業務をお受けいたします。

そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円
200万円を超え500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円
3億円以上 2,959,000円~

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

行施書士事務所などに相続手続きを依頼した場合、通常のサポート料金に加えて相続登記(不動産の名義変更)の費用を別途司法書士に支払う必要があります。

当事務所では不動産登記の申請まで込みのプランで地域最安値に挑戦しています!

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この記事を担当した司法書士

みなみ司法書士事務所

代表

光山 仁煥 (みつやま ひとし)

保有資格

司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い


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