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相続財産には何が含まれるのか?分かり安く解説

 

相続は一生のうちに何度もあることではありませんので相続が発生し、相続財産になるものは何か、どの財産に税金などがかかるのかなど疑問に思われている方も多いのではないでしょうか。
今回は相続財産とは何か、どの財産に税金がかかるのかどうかなど具体的に説明致します。

相続財産とは

相続財産とは、被相続人(亡くなった人)から相続人へ引き継がれる全ての資産や負債、権利義務のことを言います。

被相続人が亡くなった時点で有していたプラスの財産もマイナスの財産も相続財産となるのです。

不動産や預貯金、借金などが典型例です。これらの相続財産はすぐに相続財産に含まれると分かるかと思いますが、中には相続財産に含まれるのか判断に迷うものもあります。

相続財産に含まれるものと含まれないものは以下になります。

相続財産に含まれるもの

プラスの相続財産

相続財産と聞いてまずイメージするのが不動産や預貯金などのプラスの財産かと思いますが、意外に知られていない相続財産も沢山あります。

■不動産(土地・建物)
宅地・居宅・農地・店舗・貸地など

■不動産上の権利
借地権・地上権・定期借地権など

■金融資産
現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など

■動産
車・家財・骨董品・宝石・貴金属など

■その他
株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権

マイナスの相続財産

借金や税金もマイナスの相続財産として承継されます。

■借金
借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など

■公租公課
未払の所得税・住民税・固定資産税

■保証債務

■その他
未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

相続財産に含まれないもの

相続財産は、被相続人に属していた一切の権利義務のことを意味しますが、被相続人に属していた権利義務であっても、例外的に相続財産に含まれず、相続によって承継されないものもあります。相続財産に含まれないものは以下です。

■被相続人の一身専属権や義務(養育費の請求権、支払い義務、使用貸借権、身元保証人の地位、生活保護の受給権、年金受給権など)

■死亡保険金

■死亡退職金

■祭祀財産(墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など)

■香典

相続財産とみなされるもの(みなし相続財産)

みなし相続財産と、法律上は相続財産ではないけれど税務上、相続財産とみなされて課税されるものです。

重要なものとしては、以下のものを押さえておきましょう。

■死亡保険金

死亡保険金は遺産分割の対象にはなりませんが相続税の課税対象になります。

ただし、「500万円×法定相続人数分」の相続税控除を受けられます。

例えば、3000万円の死亡保険金を受け取るケースで、相続人が4人いた場合、2000万円分は控除されるので、残りの1000万円に相続税がかかるということになります。

■死亡退職金

死亡を理由として遺族に支給される死亡退職金も、遺産分割の対象にはなりませんが相続税の課税対象になります。

死亡保険金と同様の相続税控除が適用されます。

3年以内の贈与

被相続人の死亡前に行われた相続人への贈与は、贈与税ではなく相続税が課税されます。

ただし、既に支払われた贈与税額は控除されます。

相続税のかかる財産とかからない財産について

相続財産は、大きく分けると相続税がかかる財産とかからない財産に分かれます。

以下で相続税がかかる財産について詳しくご紹介致します。

相続税のかかる財産

具体的には、現金・有価証券・宝石・土地・著作権などの権利がこれに該当し、以下の3つも相続税の課税対象になる財産として定義されています。

国税庁:相続税がかかる財産

相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産

死亡退職金、死亡保険金などは、被相続人(死亡された方)の財産でなく、受取人があらかじめ指定されていますので、相続されたものではありません。

しかし、被相続人の死亡によって発生した財産なので、実質的に財産とみなされ、相続税の課税対象になります。

被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産

被相続人(亡くなった人)の死亡前3年以内に、現金や土地などを贈与によって受け取っていた場合は、それらも課税対象に含まれます。

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産

相続時精算課税とは、生前に財産をあげていても一時的に課税はせず、相続の際に課税を先送りするという制度です。

この制度を利用している場合、対象の贈与財産は3年以上前のものであっても課税対象となります。

名義預金

名義預金とは、口座の名義人と実際にお金を出した人が違う預金のことです。 よくあるケースとしては、孫や子のために祖父母が預金していたり、収入が無いはずの専業主婦が夫の給料を自分名義の口座で管理していたりといったことが挙げられます。 

このように名義が他の人であっても、実際に使っていたのが被相続人であれば、その財産は被相続人が持っていたものとされるため、課税される相続財産とみなされます。

被相続人の口座から直前に引き出した現金

被相続人の死亡する直前に引き出したものは、贈与と同じように実質的に相続された財産とみなされるので、相続税の課税対象となります。

借地権

持ち家の一軒家に住んでいても、土地は他人のものであるといった場合には、その土地の権利(借地権)にも相続税が発生します。

相続税のかからない財産

祭祀財産

墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祀る道具など日常礼拝をしている物については、日本の風習である「先祖を崇拝する」ことに配慮し、原則として相続税がかかりません。

ただし骨とう品として価値があるものや事業者が商品として所有するものは課税対象になります。

公益事業を行うものが公益のために使う財産

宗教や慈善事業、学術などの公益目的で活動するものが相続や遺贈によって取得し、公益目的で使う財産は相続税がかかりません

障害者やその扶養者が取得する給付金

地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する、心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利は、相続税がかかりません。

個人経営の幼稚園に使われていた一定の財産

個人経営の幼稚園で使われていた一定の財産は、相続人が幼稚園を引き継ぐ場合に限って相続税がかかりません。

国や自治体、公益目的の法人に寄付、あるいは公益信託に支出された財産

相続税の申告期限までに国や自治体、公益目的の事業を行う特定の法人に寄附した財産や、特定の公益信託の信託財産にした財産には相続税がかかりません。

生命保険金や退職手当金等の控除部分

相続によって取得したとみなされる生命保険金や退職手当金等のうち、500万円×法定相続人の数の金額までの部分は、相続税がかかりません。

損害賠償金

自ら起こした事故ではなく、不慮の事故で死亡した場合には、生命保険金のほかに事故の原因を起こした相手から損害賠償金が遺族へ支払われることになります。

この損害賠償金は遺族の精神的苦痛に対する賠償として支払われるため、相続財産にはならず、課税対象にもなりません。

相続財産の調査方法

相続財産になるものが分かったところで、次に必要なのが「相続財産の調査」です。

相続財産の調査が必要な理由は、相続税の計算をするために正確な相続財産の把握が必要不可欠となるからです。

相続税がかかるかどうかの試算をしようにも財産がどの程度あるのか分からなければ話になりませんし、なにより相続税の申告期限は10ヵ月と短期間で行わなければならない決まりになっています。 以下で、相続財産を調査する方法をご紹介いたします。

不動産に関して

まずは自宅内で登記識別情報通知や権利証を確認し、法務局で不動産の登記事項証明書を取得しましょう。

複数の不動産がある場合には、役所で「名寄せ帳」を申請すると状況を把握しやすくなります。

名寄せ帳とは役所が管理している固定資産税課税台帳で、ここには地域内の不動産とその所有者名がまとまっています。

相続人であれば写しを取得できるので、不動産がある場所の市区町村役場で申請しましょう。

預貯金について

預貯金に関しては、金融機関ごとに調べる必要がありますから、預貯金通帳やキャッシュカードなどをもとに該当する金融機関をリストアップし、それぞれの機関で残高証明書と取引明細書を請求しましょう。

自分たちですべての金融機関を回るのが大変なら、司法書士に任せることも可能です。

株式・有価証券について

まずは取引していた証券会社を調べましょう。

判明したら各証券会社へ取引状況を照会します。証券会社がわからない場合、株式を管理している信託銀行などの「株式名簿管理人」に問合せをしたり「証券保管振替機構(ほふり)」に照会したりすれば情報を取得できます。ほふりへの照会は郵送にて可能です。

保険について

生命保険や火災保険などの保険類も調査が必要です。

自宅に保険証書がないか確認し、保険会社からの郵便物が届いていないかチェックしましょう。

また、通帳の引き落としやクレジットカードの利用明細から判明することもあります。加入先の保険会社がわかったら契約情報の照会を行います。

借金について

通帳からの引き落としや契約書、債権者から届いた請求書等の郵便物、各種利用明細書などを確認しましょう。

それでも借入状況がわからない場合、各信用情報機関へ情報公開請求すれば、現在の借入状況を把握できる可能性があります。

遺産分割の対象にならない相続財産

相続した財産が「相続財産になるのか」「課税対象になるのか」は上記でご説明したとおりですが、次に問題となるのが「相続した財産が分割できるのか」ということです。分割できない財産は、遺産分割の際に不平を申し立てても受け取ることはできませんので、自分では受け取れると思っていても実際には受け取れなくなってしまうことがあるからです。

分割できない相続財産の具体例

分割できない相続財産の代表的なものは3つあります。

■受け取り人の決まっている死亡保険
■受け取り人の決まっている死亡退職金
■生前贈与財産

これらの財産がある場合には、受取人と金額をよく確認する必要が出てきます。原則として遺産分割できない財産は特定の人の財産として相続財産に含めないという扱いになります。 しかし、相続人のうちの1人が特定の人としてこれらの財産を受け取った場合に、その額が高額で、他の相続人との間に生じる不公平が到底是認できない等の「特段の事情」があると評価される場合には、例外としてこの財産を「特別受益」として扱う場合もあります。

まとめ

今回は相続財産について説明致しましたが、多くのものが相続財産に含まれるため、相続人や税金との関係も複雑になりがちです。

特に相続税がかかる場合は申告期限が10ヵ月いないと期限がきまっているため、きちんと調査をして財産状況を把握し、正確な計算を行う必要がありますので早めに手続きを進めることをお勧め致します。

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この記事を担当した司法書士

みなみ司法書士事務所

代表

光山 仁煥 (みつやま ひとし)

保有資格

司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い


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