相続放棄しても管理責任が残ったケース
相続放棄しても管理義務(保存義務)は残る? 新旧民法940条の対比と解説
「借金があるから相続放棄をしたいけれど、実家の管理責任だけ残るのは困る」
「親の相続放棄をした場合、その子供に管理義務は引き継がれるのか?」
相続放棄は、亡くなった人の権利や義務を一切引き継がないための強力な手段ですが、不動産が関わる場合には「管理」という問題が発生することがあります。
特に2023年の改正民法施行により、この「管理義務」の概念は「保存義務」へと整理され、義務を負う人の範囲も明確になりました。
本記事では、相続の専門家である司法書士が、相続放棄後の不動産管理について、最新の法改正を踏まえて解説します。
新旧民法940条の違い

2023年4月の民法改正により、相続放棄後の管理責任の内容が大きく整理されました。
改正前後の民法940条の主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 旧民法 | 新民法 |
|---|---|---|
| 義務の名称 | 管理義務 | 保存義務 |
| 対象者 | 相続放棄をした人すべて | 放棄時に財産を現に占有している人 |
| 義務の内容 | 自己の財産と同じ注意で管理 | 自己の財産と同じ注意で保存 |
| 終了条件 | 次の相続人が管理可能になるまで | 次の相続人または清算人へ引渡すまで |
法改正による3つの重要ポイント
今回の法改正では、相続放棄後の義務に関して実務上大きな変化がありました。
①義務を負う人が限定された
改正前は相続放棄をした人すべてに管理義務がありました。
しかし改正後は、放棄時に財産を占有している人のみが保存義務を負うと整理されています。
例えば、実家に住んでいない、鍵も持っていないという場合には、保存義務を負わない可能性があります。
②「管理」から「保存」へ変更
改正前の「管理」という言葉は範囲が広く、修繕などの義務まで含まれる可能性がありました。
改正後の「保存」は、現状を維持する最低限の対応という意味合いになります。
③義務が終了するタイミングが明確化
旧法では「次の相続人が管理できるまで」という曖昧な表現でした。
現在は、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでと明確になりました。
相続放棄と保存義務の関係

相続放棄をしたとしても、条件によっては保存義務が残る場合があります。
特に問題となるのは、空き家などの不動産です。
例えば以下のようなケースです。
- 屋根が落下して通行人が怪我をする
- 建物が倒壊して近隣に被害が出る
- 庭木が倒れて隣家を破損する
このような場合、占有していた相続放棄者に損害賠償責任が生じる可能性があります。
つまり、「相続放棄したから関係ない」と放置することは非常に危険なのです。
相続放棄と子供への影響
相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人に移ります。
例えば以下のような順序です。
- 子供
- 父母・祖父母
- 兄弟姉妹
もし子供全員が相続放棄をすると、叔父や叔母が相続人になることがあります。
このとき注意すべきなのが不動産の占有状態です。
家の鍵を持っていたり、実家を管理している状態であれば、次の相続人や清算人に引き渡すまで保存義務が残る可能性があります。
保存義務から解放される方法
保存義務を確実に終了させる方法として、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる方法があります。
相続財産清算人とは、亡くなった人の財産を整理するために裁判所が選任する専門家です。
司法書士や弁護士が選任されることが多く、次のような業務を行います。
- 財産の管理
- 債権者への支払い
- 不動産の売却
- 残った財産の国庫帰属
清算人に財産を引き渡した時点で、相続放棄者の保存義務は終了します。
管理責任を怠った場合のリスク

相続放棄後に保存義務があるにもかかわらず放置してしまうと、次のようなリスクがあります。
損害賠償請求
建物の倒壊や庭木の落下などにより第三者に被害が出た場合、損害賠償請求を受ける可能性があります。
相続人とのトラブル
次順位の相続人に相続放棄を知らせず放置すると、財産価値の減少について責任を問われることがあります。
相続放棄が無効になる可能性
保存義務の範囲を超えて不動産を処分してしまうと、「単純承認」とみなされ、相続放棄が無効になる可能性があります。
まとめ
相続放棄をしても、不動産を占有している場合には保存義務が残る可能性があります。
しかし、2023年の法改正により義務を負う人の範囲は明確になりました。
重要なのは次の3点です。
- 自分が「占有者」に該当するか確認する
- 次の相続人へ適切に引き渡す
- 必要に応じて相続財産清算人を申し立てる
相続放棄は、単に申述書を提出すれば終わる手続きではありません。
不動産の管理問題を含めて適切に対応することで、はじめて安心できる解決になります。
この記事を担当した司法書士

みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
相続・遺言・民事信託
- 経歴
みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い




























































