預金解約・連絡先を知らない相続人が多数いるケース
ご状況
Aさんには、お一人でお住まいだった叔母がいましたが、この度お亡くなりになりました。
叔母には、ずっと一人で生活されてきたので、数千万の預金がありました。婚姻歴が無く、子もいませんでした。
しかし、叔母は5人姉妹の末っ子で、叔母の姉妹は全員、既に亡くなっていました。
亡くなった叔母の姉妹全員に、お子さんがいると聞いていますが、連絡先もわかりません。
Aさんは どのようにして良いかわからず、司法書士に相談に行きました。
司法書士の提案&お手伝い
ご提案&お手伝い①
Aさんの叔母の相続人は、Aさんを含め叔母の甥や姪になることが判明しました。
叔母は、遺言を作成している可能性があるため、まず、公証役場と法務局で遺言の検索をすることにしました。
しかし、遺言の検索の結果、叔母の遺言は見つかりませんでした。
ご提案&お手伝い②
次に、叔母の相続人全員の戸籍から、詳細な相続関係図を作成しました。
相続人らの連絡先を特定し、お手紙を送付の上、相続人全員へ事情を説明し、相続手続きに協力いただくことの了承をいただきました。
相続人の全員から委任状をいただき、金融機関へ預金解約の手続きを進めました。
解約後の預金は、後日、相続人全員へ分配するため、いったん相続財産の管理口座に集約していきました。
この解約手続には金融機関が多くあったため、数か月を要しました。
相続人全員へは、財産調査後の財産目録を送付しました。
結果
Aさんは他の相続人らの連絡先もわかりませんでしたが、司法書士が手続きに関与することにより、無事に、手続きを進めることができました。
叔母の相続財産である預金を解約して、相続人全員へ法定の相続分割合で分配金額を算出し、相続人の各銀行口座へお振込みが出来ました。
Aさんは、司法書士が関与することにより、他の相続人と特にお話をすることもなく、手続きを終えることができ、とても感謝しておられました。
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この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
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司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い