どこにあるかもわからない不動産を相続したケース
ご状況
Aさんのお父様がお亡くなりになり、四十九日を終え、相続手続きを進めようとしました。
Aさんのお父様は、不動産をいくつか所有していたことは承知していましたが、どのような不動産を所有していたかまでは、知りませんでした。
お父様の借りていた貸金庫から権利書を取り出してみると、自宅の権利書と場所がどこにあるかもわからない土地の権利書が出てきました。
昔、父が別荘地を購入していたような話を思い出しました。
ですが、その場所に行ったこともありませんし、具体的な話も聞いたことも無かったので、その場所がわかるはずも無く、探し出すことも出来ない状況でした。
そこで、当事務所に相談にこられました。
司法書士の提案&お手伝い
提案&お手伝い①
Aさんのご希望は、場所もわからない不動産などは、早く処分してしまいたいということでした。
当事務所が法務局での図面や役所の固定資産税課での調査、近隣の所有者の状況を調査し、その不動産の場所の特定は出来ました。
提案&お手伝い②
ですが、その不動産の状況は、長い間管理もしていなかったため、草が伸び放題で、何か利用価値のあるような不動産ではありませんでした。
近隣の管理会社でその不動産に関して、問い合わせたところ、とても買い取ることはできないとの回答でした。
提案&お手伝い③
Aさんとしては、相続した亡き父の自宅も場所もわからない不動産もいち早く処分してしまいたいお気持ちでした。
ですが、その利用価値のない不動産を買い取ってくれるところはありませんでした。
そこで司法書士は、付き合いのある不動産会社数社に対し、相続した自宅不動産と利用価値のない不動産をセットで購入していただくことは可能かを問い合わせしました。
その不動産会社のうち1社がセット購入しても良いという回答がありました。
結果
Aさんはその不動産会社に自宅不動産と利用価値のない不動産をセットで売却することができました。
もし、相続した不動産が、利用価値のない不動産だけだったなら、Aさんは処分するのが、大変困難だったと思います。
Aさんは、早く処分することが出来、大変喜んでおられました。
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この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
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司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い