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妻子がいない方の相続で面識のない相続人が複数いるケース

当事務所が引き受けた、妻子のいない独身の方の相続の解決事例です。

今回のケースでは、代襲相続が発生し、面識のない相続人が複数いて相続の手続きへなかなか進めませんでした。

ご相談時のご状況、ご相談に至った経緯、当事務所のサポート内容をご紹介します。

ご状況

Aさん(ご相談者様)の近くに住む叔父がお亡くなりになりました

被相続人であられる叔父様は、

・結婚歴が無し

・妻も子もいない

・叔父様の父母もすでに他界

・叔父様のご兄弟が8名おり、他界されている方もいらっしゃる

というご状況でした。

叔父名義の不動産や預貯金の相続手続きを進めるにあたり、面識のない他の叔父叔母や、面識のない甥や姪に連絡をとる必要がありますが、連絡先すらわからない状態でした。

司法書士の提案&お手伝い

叔父様の相続手続きを進めるにご兄弟の資産や債務を調査するために、郵便物の管理、金融機関の通帳の調査、市役所にて納税関係の調査をご提案しました。

今回、ご兄弟の生前の債務が相当額見つかり、債務超過の状態が判明しました。

一部の相続人の家庭裁判所での相続放棄の手続きを提案し、申立ての手続きを行いました。無事、相続放棄の手続きは受理されました。

結果

残りの相続人で実家を相続していただき、それから相続した実家を残りの相続人で無事売却することができました。
その売却代金から、ご兄弟の債務を支払うことができました。

これで、ご兄弟の債務も無事支払うことができ、ご兄弟の相続手続きも完了できました。
さらに実家の相続手続きも無事完了することができました。

 

被相続人が独身の場合、誰が相続人?

独身の方がお亡くなりになられた場合の法定相続人は、以下の表のうち最も優先順位の高い法定相続人が財産を受け取ることになります。

相続の順位 対象
第1順位 直系卑属(子・孫)
第2順位 直系尊属(父母・祖父母)
第3順位 兄弟姉妹

そのため、第3順位の法定相続人である被相続人のご兄弟が財産を受け取れるということになります。今回のケースでは、被相続人にお子様はおらず、お父様お母様もすでに他界されておりました。

しかし、その被相続人のご兄弟の中にはすでに他界されている方がおりました。

代襲相続とは?

今回のケースのように、第3順位の被相続人のご兄弟が他界されていた場合に代襲相続が発生します。

代襲相続とは、法定相続人であるご兄弟が亡くなっていた場合、被相続人のご兄弟被相続人のご兄弟のお子さん、つまり被相続人の甥や姪が相続人となることです。

代襲相続は直系卑属のみ適用され、兄弟姉妹の代襲相続は1度しかできないことに注意が必要です。

相続手続きや遺言に関する相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-327-357になります。西宮市をはじめとした、兵庫県の皆様もお気軽にご相談ください。西宮市内に家族がいない、土地などがないという方でも大歓迎でございます。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

当事務所の相続手続丸ごとサポート

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では15万円(消費税別)~となっております。

そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円
200万円を超え500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円
3億円以上 2,959,000円~

料金表について詳しくはこちら>>

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相続放棄サポート

項目 ライトプラン

ミドルプラン

ルプラン
戸籍収集 ×
相続放棄申述書作成
書類提出代行 ×
照会書への回答作成支援 × ×
受理証明書の取り寄せ × ×
債権者への通知サービス ×
費用 27,500円~ 44,000円~ 55,000円~

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用

1件 77,000円~ 
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)

相続放棄サポートについて詳しくはこちら>>

この記事を担当した司法書士

みなみ司法書士事務所

代表

光山 仁煥 (みつやま ひとし)

保有資格

司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い


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