遺言書作成サポート
ひとつでもあてはまる方は当事務所へご相談ください
・子供がいないので財産管理は配偶者にすべて渡したい・・・
・子供間に経済的な格差がある・・・
・親族が相続をめぐって揉めてほしくない・・・
・特定の相続人に財産を残したい・・・
・自分の遺産の手続きでなるべく面倒をかけたくない・・・
・親族以外の人にも遺産を相続させたい・・・
「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」
「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。
また、「自分はまふだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。
遺言とは
遺言とは、遺言者(亡くなった方)の最後の思いを表したものです。
よって、遺言書に自分の財産についての最後の思いを書き記すことは、当然のこととなります。
また、財産に関する事柄以外も、自由に遺言に書き記すことができます。
しかし、書き記した事柄が全て法的な効力を持つわけではなく、法的な効力をもたらすことができる事項は法律で決まっています。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方や作成方法が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書き方や作成方法に不備があるために、無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
その他遺言を残した方が良いケース
・相続人の数が多い
・相続人の中に行方不明者がいる
・世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる
・障害をもつ子どもに多くも財産を与えたい
・遺産のほとんどが不動産だ
・財産がどれぐらいあるかよくわからない
・再婚など、家族構成に複雑な事情がある
・遺産を社会や福祉のために役立てたい
・財産を予め同居している子の名義にしておきたい
また、ご自身で遺言書を書いても・・・
・逆にもめてしまう内容の遺言書になってしまう
・情報量や書式の不備で遺言自体が無効になってしまう
等のリスクがあります!
遺言相続・相続対策の専門家である司法書士にお任せください!
遺言書の種類
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
メリット | デメリット | |
---|---|---|
公正証書遺言 | ○家庭裁判所での検認手続が不要 ○死後すぐに遺言の内容を実行できる ○紛失・変造の心配がない (公証役場で保管) |
●費用がかかる ●証人が必要 ※成年者であることが必要 ※下記の方は証人になれない ・推定相続人 ・その配偶者 ・直系血族など |
自筆証書遺言 | ○手軽でいつでもどこでも書ける ○費用がかからない ○誰にも知られずに作成できる |
●不明確な内容になりがち ●形式の不備で無効になりやすい ●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある ●家庭裁判所での検認手続が必要 |
遺言を書く際のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言の書き直しについて
当事務所が西宮で選ばれる理由
遺言作成の相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは初回相談をご利用ください。
相続相談予約専用ダイヤルは0120-327-357になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所のサポートサービス
遺言作成のサポート費用
遺言書作成サポート(自筆証書) |
88,000円~ |
---|---|
遺言書作成サポート(公正証書) |
88,000円~ |
証人立会い |
11,000円/名 |
※公正証書遺言の場合、当事務所の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い