事業承継について
ここでは、経営者のみなさまが、次世代の後継者になるべく負担をかけることなく、きちんと事業継承をするための方法について説明いたします。
自社株式の承継対策
事業承継には、以下の4つのポイントがあります。
1.後継者の選定
2.後継者の育成
3.経営権の承継
4.財産の承継
それぞれに、注意すべき点がございますが、経営権の承継とは、すなわち自社株式の承継ということになります。また、自社株式も財産ですので、財産の承継という面もありますが、ここで問題となるのが相続税です。
詳しくは、自社株式の承継対策をご覧ください。
種類株式の活用
種類株式とは、株主の権利について、普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことを指します。
この種類株式をうまく活用すると、事業承継をスムーズに行うことができます。
詳しくは、種類株式の活用をご覧ください。
経営承継円滑化法
平成20年に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が施行されたことにより、遺留分に関する民法の特例、相続税の納税猶予の特例の制度が創設されました。
この制度を活用することにより、相続人に対する事業承継をよりスムーズに行うことが可能となります。
詳しくは、経営承継円滑化法をご覧ください。
この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
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司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い