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死後事務委任契約

 

自分が亡くなった後の相続手続きで以下のようなお悩みはありませんか?

・結婚はしたが、子供がいない…
・親族と長年疎遠にしていて頼れる人がいない…
・独身なのでもしもの時に頼れる家族がいない…
・同世代の兄弟や親族に自分が亡くなった後の相続を託すのは不安…
・遠方に暮らしている親族に負担はかけられない…

上記のようなお悩みをお持ちのお客様は、お気をつけ下さい。

通常、ご自身が亡くなった後の手続きは、家族や親族が行ってくれます。

しかし、身近に頼れる方がいない場合、どなたも諸手続きを行ってくれません。

将来、周りに迷惑をかけたくないという方には、死後事務委任契約というサービスをオススメいたします。

亡くなった後の手続きについて

亡くなった後の手続きは親族や家族が行ってもらえることがほとんどです。しかし、頼れる人がいない場合、実際に亡くなった後の手続きを生前に依頼しておく必要があります。

亡くなった直後速やかに行うこと

・死亡診断書・死体検案書の受け取り
・死亡届、埋火葬許可申請書の提出(7日以内に)
・年金受給停止の手続き(速やかに)
・健康保険の諸手続き(国民健康保険は14日以内・健康保険は5日以内)
・世帯主変更の手続き(14日以内)

少し落ち着いたら行うこと

・戸籍謄本の取得(相続人調査)
・住民票の写しと印鑑証明書の取得
・公共料金などの支払い方法の変更・停止
・電話回線、インターネットなどの支払い方法の変更・停止
・葬祭費・埋葬料の支給申請(2年以内に)

亡くなった後の手続きの流れについて詳しくはこちら>>

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務手続きを委託する契約のことです。

委任者(本人)が受任者(自分以外の第三者)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務手続き等についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する契約のことを「死後事務委任契約」といいます。

委任契約というのは、原則として、委任者の死亡によって終了してしまいます。

しかし、委任契約の当事者である委任者と受任者の契約で、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない」という合意を行うこともできます。

この合意を行うことで、自分の死後も、受任者が死後事務委任契約に記載された事務を短期的に行うことができるようになります。

死後事務委任契約で注意すべきことは、あくまで「事務手続きの委任である」ということです。

「相続財産をAに相続させる」といった内容は、事務手続きの委任ではないため、「遺言書」に記載しなくてはなりません。

しかし、遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、逆に遺言には、事務契約に関する法的強制力はありません。

葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。

老後の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために有効だと言われています。

死後の事務が確実に行われるようにするために、遺言で祭祀の主宰者を指定したり、遺言で遺言執行者を指定して、執行内容をその遺言執行者との死後事務委任契約で取り決めておく方法も考えられます。

契約内容の注意点

費用の負担について明確にしておく必要があります。

任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約(※)のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。

※見守り契約とは、任意後見契約が生じるまでの間、定期的な訪問や面談等によって、ご本人の心身の健康状態を把握して見守るためのものです。任意後見契約を開始する時期を見極めるためにも役立ちます。

遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。

死後事務手続きについての無料相談実施中!

死後の事務手続の委任など相続対策に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-327-357になります。西宮市をはじめとした、兵庫県の皆様もお気軽にご相談ください。西宮市内に家族がいない、土地などがないという方でも大歓迎でございます。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

死後事務手続きサポートの内容

サポート内容

スタンダードプラン

死後事務手続きに包括対応

プレミアムプラン

万全のエンディングサポート

死亡直後(当日)緊急対応

緊急連絡時の病院等への駆け付け、遺体搬送の手配、死亡診断書の受領、葬儀社手配、死亡届の提出、火葬許可申請、病院内への私物引取りなど

葬儀・火葬に関する手続き

希望に沿って

埋葬・散骨に関する手続き

希望に沿って

役所への死亡届の提出、戸籍関係の諸手続き

健康保険、公的年金等の資格抹消手続き

(各種保険証、介護保険、公的・厚生年金事務所への届け出、納税手続な)

勤務先企業・機関の退職手続き ×
病院・医療施設の入院費・施設利用料の清算手続き
不動産賃貸借契約の解約・住居引渡等の管理
住居内の遺品整理
公共サービス等の解約・精算手続き ×
住民税や固定資産税の納税手続き
SNS・メールアカウントの削除 ×
関係者への死亡通知

(10件まで)

(制限なし)

費用 770,000円~ 1,100,000円~

 

この記事を担当した司法書士

みなみ司法書士事務所

代表

光山 仁煥 (みつやま ひとし)

保有資格

司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い


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