相続人が行方不明の場合
相続人の中に不在者がいる場合の相続手続
相続人の中に、長期間、行方不明の方(不在者)がいる場合でも、不在者を除いて、相続手続を行う事が出来ません。
相続人の中に不在者がいる場合、不在者財産管理人の選任申立てを行い、不在者財産管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。
不在者財産管理人選任審判書不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。
但し、被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うよりも、被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的なケースもあります。
このような場合は、予め、申立裁判所に確認をとった上で、通常の必要書類の他に、上申書や調査報告書等を添付して申立てを行います。
又は、もともとの管轄裁判所に移送申立書を添付して申立てを行う方法もあります。
不在者財産管理人の選任申立てに必要な書類
被相続人の相続手続の前提として行う、不在者財産管理人選任申立ての標準的な必要書類は、次のとおりです。
1. 不在者の戸籍謄本
2. 不在者の戸籍附票
3. 不在である事を証する資料
4. 不在者の財産に関する資料
5. 被相続人の戸籍謄本
6. 申立人の戸籍謄本
7. 被相続人の財産に関する資料(必須ではありません。)
8. 相続関係説明図
9. 遺産分割協議案(必須ではありません。)
10. 収入印紙800円
11. 予納切手(裁判所によって異なります。)
不在者財産管理人の選任申立てを行う場合、管理人候補者を予め推薦する事が可能です。当事務所では、弁護士を管理人候補者として推薦して申立てを行っております。
一般の方を候補者として推薦する場合には、候補者の住民票が別途必要となります。
※候補者が必ず管理人として選任されるとは限りませんので、ご注意下さい。
不在者財産管理人選任申立てを行う場合、裁判所に予納金を納める必要があります。
当事務所では、依頼人には、「100万円準備して下さい」とお伝えしております。必ず100万円掛かる訳ではありませんが、100万円掛かると覚悟しておいて下さい。
予納金額については、申立後、家庭裁判所の裁判所書記官から連絡があり、納付書が送付されてきますので、銀行で一括納付します。
不在者の最後の住所地が海外の場合
不在者の最後の住所地が海外の場合、外務省で、「所在調査申込」を事前に行う必要があります。
外務省の「所在調査申込」は、全て、郵送手続で行います。
この手続きは、外務省が現地で不在者の調査を行う訳では無く、在外公館で保有している資料で、不在者の住所が判明するかどうかを、書面上でチェックする手続です。
不在者が在外公館に連絡先等を届出ている場合、この調査で連絡がつく場合もありますが、連絡先を届出ていない場合には、所在が判明しなかった旨の回答が郵送されてきます。
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また、信託銀行や銀行に相続手続きを依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所ではこれらの手続きについても遺産整理の料金の範囲内で対応致します。
相続税が発生した場合
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そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 220,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
行施書士事務所などに相続手続きを依頼した場合、通常のサポート料金に加えて相続登記(不動産の名義変更)の費用を別途司法書士に支払う必要があります。
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金融機関と当事務所の手続き費用の比較
相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
---|---|---|
200万円以下 | 220,000円 | 100万円 |
500万円以下 | 275,000円 | |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | 2,959,000円~ | 価格の0.648~0.324% |
相続手続きでよくある質問
相続手続きにはどんな種類がありますか?
相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。
必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。
これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。
また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。
相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?
相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。
特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。
故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。
これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。
また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。
凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」か「口座の名義変更」を実施する必要があります。
相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、一度相続の専門家に相談するほうがよいでしょう。
相続手続きに期限はありますか?
相続した不動産の名義変更には期限はありません。
ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。
相続手続きを放置している場合の注意点について詳しくはこちら>>
一方で、相続した預貯金の名義変更は、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入り、民間の公益活動の資金に回されるようになります(休眠預金等活用法、金融庁)。休眠口座になった後も引き出すことは可能ですが、できれば早いうちに預貯金の解約等を済ませるべきでしょう。
また、もしあなたが相続税の申告対象であった場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告を終わらせないと、遅延による追徴課税をされる可能性が高いですので、相続税の申告が必要な場合は、なるべくスピーディーにそれ以外の相続手続きを済ませる必要があるでしょう。
相続のご相談はメールでも対応いたします
この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
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司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い