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面識のない相続人がいる場合

 

相続人調査の過程で、戸籍を集めてみると異母兄弟や実は認知をしていた子が判明することもあります。

本記事では、被相続人の死後、面識のない・存在を把握していなかった相続人が現れた際の相続手続きについて司法書士が解説します。

面識のない相続人を無視して手続きできる?

被相続人の死後、突然現れた面識のない相続人であっても、無視して手続きを進めることはできません。

他の相続人と面識がない、被相続人と生前交流がなかったとしても、法定相続人である以上は相続権が発生します。

よくあるのが、異母兄弟や昔認知した子の存在が判明するケースです。被相続人のお子さんであれば法定相続人です。

無視して相続手続きを進めることはおすすめできません。

また、被相続人が遺言によって特定の人物へ遺贈したいと希望されていた場合、これも無視することはできません。

よくあるのが、お世話になった介護施設のスタッフへ財産を渡したいというケースです。

面識のない、交流のない相続人も含め、相続人同士で遺産の分割についてお話合いをする必要があります。

遺産分割協議を行った場合は、遺産分割内容に同意得た上で、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

面識のない相続人がいる場合の相続手続きの進め方

まずは戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する

この場合、まずは他の相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためは先方の住所を特定しなくてはなりません。

他の相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍を取得して住所を調べていきます。

なお、この戸籍の収集による調査は、司法書士にご依頼いただくことも可能です。

先方に書面にて相続発生の旨を連絡する

遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。

その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。

  1. ・相続が発生した旨
  2. ・相続財産の内容
  3. ・法定相続分
  4. ・遺産分割案

先方にとっては急なこと、想定外のことである可能性もあります。

ますは丁寧に事情を説明し、連絡をしてもらうように依頼するのがよいでしょう。

面識のない相続人との手続きを専門家に依頼するメリット

面識のない相続人が現れた場合の相続手続きは、スムーズに進まないこともあります。

相続人が協力してくれないケースや、そもそも相続人と連絡が取れないということもあるからです。

また、そうでなくても大変で煩雑な相続手続きや遺産分割の上、面識のない相続人へお手紙を送り相続について話をしなければなりません。

交流のない者同士が、急にお金や財産について話すというのは、ご想像されている以上に心理的負担となります。

そうなった場合、第三者として相続の専門家である司法書士が介入することで、負担なく面識のない相続人との遺産分割や相続手続きを進めることが可能です。

【解決事例】当事務所が解決した面識のない相続人がいたケース

当事務所では、面識のない相続人がいた場合の相続手続きをサポートさせていただいております。

実際に当事務所にご相談いただいたケースのご状況やサポート内容をご紹介します。

面識のない相続人と預金と不動産売却を含む遺産分割が必要だったケース

お客様の状況

伯父様が亡くなられたという方からのご相談。

相続人は故人の姉妹が1人と代襲相続人である甥姪が4人。

故人と比較的関係の近い自分が代表して相続手続きを担当することになったが、いざ手続きを進めようとしても、他の相続人とはほとんど交流が無く、遺産分割や話し合いについてどう切り出せばいいかわからないとのことでした。

また、故人の自宅不動産については売却して代金を分けることを考えているが、自分の住む場所から離れており、売却活動を行うのが大変難しそうだとのこと。

不動産の売却やその後の代金分配も含めてすべて専門家に任せ、相続手続きを早く終わらせたいという事で相談にいらっしゃいました。

問題点

✅️ 遺産分割協議を行う前提として、相続財産や債務の調査を行い、財産目録を作成しなければならない。
✅️ ほとんど面識のない相続人ら全員と連絡を取り、遺産分割協議をして、遺産分割協議書に署名捺印を貰う必要がある。
✅️ 面識の無い相続人全員から、相続人全員の印鑑証明書を送ってもらう必要がある。
✅️ 遺産分割協議成立後は、協議内容に従って相続預金の解約手続きを行い、各相続人へ分配しな
 ければならない。
✅️ 不動産を売却して代金を分配する場合、売却のための負担が特定の相続人にかかり、不公平感
 が生じやすい。

当事務所からの提案&サポート内容

故人に配偶者や子供がおらず、父母や祖父母もすでに他界されている場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人になります。

兄弟姉妹や甥姪が相続人である場合、相続人同士の関係性が薄い場合が多く、連絡を取ったり意見の調整を行うのが難しいことが多いです。

また、故人との関係性の中で、相続人のうち特定の方が手続きの大部分を行わざるを得ず、過大な負担になってしまう事もよくあります。

今回のご相談も、同じようなケースであり、さらにご相談者の方は、まだ小さなお子様がいらっしゃる女性の方でしたので、複雑な手続きのための時間をとることが難しいという事情もありました。

そこで、まずは預金通帳の記載を調査し、財産と債務の調査を行い、他の相続人に対して財産目録を送付した上で、各相続人の法定相続分に基づいた相続分を算出するという、ご提案をしました。

また、相続人の特定の人の負担にならないように、各相続人へのご連絡、財産目録の送付、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更や預貯金の解約・分配、さらには相続した不動産の売却及び代金の分配まで、必要な手続きをずべて代行させていただくことを提案しました。

結果、このように解決しました

✅️ ほとんど面識のない相続人の方については、司法書士が書面及びお電話で丁寧に事情をご説明し、ご納得の上、手続きに協力してもらうことができました。

✅️ 遺産分割協議を行う前提として、相続財産及び債務の調査を行い、詳細な財産目録を作成して相続人の全員に開示しました

✅️ 相続を希望されない相続人の方については、家庭裁判所へ相続放棄のお手続きをサポートさせていただきました。

✅️ 各相続人の法定相続分に基づいた相続分を算出してご提示した結果、無事に話し合いがまとまり、署名捺印をいただくことができました。

✅️ 遺産分割協議の内容に従って相続預金の解約手続きを行い、各相続人へ分配しました。

✅️ 不動産の売却についても売却に関する手配を行い、売却代金の公平な分配までサポートさせていただきました。

面識のない相続人がいたケースの解決事例について詳しくはこちら>>

専門家からのコメント

今回のご相談のように、相続人間に面識がほとんどない場合は、他の相続人への最初のご連絡に際して、書面で丁寧に行う必要があります。

また、他の相続人への情報開示を、正確かつ丁寧に行う必要があります。

相続人間の不必要なトラブルを避けるために、財産の調査を十分に行ったうえで詳細な財産目録を開示し、公平な遺産分割方法を提案する必要があります。

早く手続きをおわらせたいという思いから、自分たちだけで手続きを行おうとして相続人間でトラブルになる前に、相続人の中に面識の無い疎遠な方がいる場合は、相続手続きの経験豊富な司法書士等の専門家にお早めに相談することを強くおすすめします。

相続の専門家による相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは初回相談をご利用ください。

相続相談予約専用ダイヤルは0120-327-357になります。
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相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

1つでも当てはまる方は是非お気軽にご相談ください。

相続の専門家がご相談者様に最適な方法をご提案します。

相続手続丸ごと代行サポート(遺産整理業務・遺産承継業務)とは

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

相続手続き丸ごとサポートの費用

不動産の名義変更だけでなく、相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円~遺産整理業務をお受けいたします。

そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

相続財産の価額報酬額
200万円以下220,000円
200万円を超え500万円以下275,000円
500万円を超え5000万円以下275,000円~869,000円
5000万円を超え1億円以下869,000円~1,419,000円
1億円を超え3億円以下1,419,000円~2,959,000円
3億円以上2,959,000円~

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

行施書士事務所などに相続手続きを依頼した場合、通常のサポート料金に加えて相続登記(不動産の名義変更)の費用を別途司法書士に支払う必要があります。

当事務所では不動産登記の申請まで込みのプランで地域最安値に挑戦しています!

詳しい料金表についてはこちら>>

金融機関と当事務所の手続き費用の比較

相続財産の価額当事務所金融機関
200万円以下220,000円100万円
500万円以下275,000円
500万円を超え5000万円以下275,000円~869,000円価格の1.62%
5000万円を超え1億円以下869,000円~1,419,000円価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下1,419,000円~2,959,000円価格の1.08~0.864%
3億円以上2,959,000円~

相続手続き丸ごとサポートの流れ(遺産整理業務)

「遺産整理業務の内容と流れ」について詳しくはこちら>>

当事務所が相続手続きで選ばれる理由

相続が発生した後は、葬儀費用など含めて出費が重なるというお悩みの方が多くいらっしゃいます。

当事務所に相続手続き(遺産整理業務)をご依頼いただいた場合は、相続財産の中から手続き費用をいただくため、費用の持ち出しは基本的にありません。

相続手続きを専門家に依頼したいけど、「費用が心配」、「日中が仕事で忙しくてなかなか手続きをする時間がない」という方に多数ご依頼いただいています。

相続の相談を金融機関に依頼しようと考えている方も多くいらっしゃるかと思いますが、上記の通り、金融機関で相続手続きを依頼すると200万円かかることもあります。

当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。

このように、当事務所にご依頼いただいた場合、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルになります。

各士業と連携しているため、相続手続きをワンストップサポート致します。
そのため、金融機関や他事務所よりも料金が安くなっております。

また、信託銀行や銀行に相続手続きを依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所ではこれらの手続きについても遺産整理の料金の範囲内で対応致します。

相続税が発生した場合
相続税が発生する案件であれば、提携している相続税に詳しい税理士を紹介させていただきます。
相続人同士が揉めてしまった場合

遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。

当事務所が相続で選ばれる理由はこちら>>

相続手続きでよくある質問

相続手続きにはどんな種類がありますか?

相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。

必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。

これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。

また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。

相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?

相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。

特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。

故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。

これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。

また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。

凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」か「口座の名義変更」を実施する必要があります。

相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、一度相続の専門家に相談するほうがよいでしょう。

相続手続きに期限はありますか?

相続した不動産の名義変更には期限はありません。

ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。

相続した不動産の名義変更について>>

相続手続きを放置している場合の注意点について詳しくはこちら>>

一方で、相続した預貯金の名義変更は、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入り、民間の公益活動の資金に回されるようになります(休眠預金等活用法、金融庁)。休眠口座になった後も引き出すことは可能ですが、できれば早いうちに預貯金の解約等を済ませるべきでしょう。

また、もしあなたが相続税の申告対象であった場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告を終わらせないと、遅延による追徴課税をされる可能性が高いですので、相続税の申告が必要な場合は、なるべくスピーディーにそれ以外の相続手続きを済ませる必要があるでしょう。

相続のご相談はメールでも対応いたします

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お問い合わせ内容

上記の内容で送信いたします。
問題がなければ、個人情報保護方針に同意のうえ、チェックを入れてください。



この記事を担当した司法書士

みなみ司法書士事務所

代表

光山 仁煥 (みつやま ひとし)

保有資格

司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い


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