【注意が必要】相続放棄の失敗事例
今回は相続放棄に関する失敗事例をご紹介します。
相続放棄ができないと、マイナスの遺産も相続することになります。
相続人のあなたが相続で損をしないためにも、最後までぜひご覧ください。
そもそも相続放棄ができないケースとは
実際にあった相続放棄に関する失敗事例をご紹介する前に、そもそも相続放棄ができなくなってしまうのはどんな状況が考えられるのか確認しましょう。
相続がすでに発生している方は特に注意してくださいね。
1.熟慮期間を過ぎているケース
熟慮期間とは、被相続人が亡くなったと知った日、あるいは自分が相続人であると知った日から「3ヵ月以内」の期間を指します。
相続放棄はいつでもできるわけではなく、この熟慮期間中に相続放棄の申請を家庭裁判所にする必要があるのです。
ですから、この熟慮期間3ヵ月を過ぎてしまっていた場合には、相続放棄をすることが難しくなります。
ただし、何らかの事情があれば熟慮期間を延長することも可能です。
とはいっても、期間の延長も申し立てが必要ですから、いずれにしても早めの対応が求められます。
2.単純承認が成立しているケース
単純承認とは、被相続人の遺産をすべて相続すると認めることです。すべての遺産ですから、プラスの遺産もマイナスの遺産も含まれます。
遺産を売却したり処分したりした場合、熟慮期間を過ぎてしまった場合に、単純承認をしたと認定されます。
借金があるのかないのかわからない状態では、遺産に手を付けるのは避けたほうがよいです。
ただし、遺産から葬儀費用を捻出する場合は、単純承認とはならないケースもあるのでご安心ください。
3.相続放棄の申述に必要な書類が不足しているケース
相続放棄をするためには家庭裁判所に申告をしなければなりませんが、いくつか用意する書類があります。
この必要書類が揃っていない場合は、相続放棄の申立ては受理されません。
書類をすべて揃えて再度申し立てを行う必要があります。
日中お仕事をされている方ですとなかなかお時間もとれませんし、相続放棄には期限がありますから早めに動かなければなりません。
相続放棄の失敗事例
ここからは実際にあった相続放棄の失敗事例をご紹介します。
具体的な状況を記載しておりますので、相続放棄をお考えの方は参考にしてください。
相続放棄の失敗事例①:相続放棄の3ヵ月の期限を過ぎてしまった
父が亡くなったため、父の部屋を掃除していると借金の請求書がたくさん出てきました。
相続人全員で話し合い、相続放棄することを決意しました。
第一順位の相続人から第三順位の相続人までの全ての戸籍を収集したりと、不慣れな作業であったため、かなり時間がかかってしまいました。
準備ができ、家庭裁判所に書類を持ちこむと、相続放棄の期限3か月が経過してしまっているため受理できないとのことでした。
結果として、第一順位の相続人が父の全ての債務を承継することになってしまいました。
注意が必要です!相続放棄の期限は3カ月!
1.相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2.一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
3.相続する財産を選ぶことはできません。
限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
また、特に3ヶ月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。
当事務所は3カ月を過ぎた相続放棄についても積極的に対応しております。お気軽にご相談ください。
相続放棄の失敗事例②:家庭裁判所への申述をしていなかった・・・
父がなくなった後に多額の借金があることが分かりました。
相続人である私達は、相続を放棄する意思を父の債権者に伝えたうえで、相続放棄をしますという書面を債権者に送っていましたが、家庭裁判所への申述を行ってはいませんでした。
父が亡くなってから数か月が経過し日、債権者から借金の督促が来ました。
私たちは既に相続放棄しているつもりでいたため、全て無視していました。
しかし、無視していると債権者より訴訟を提起されてしまいました。
その結果、家庭裁判所への申述を行っていないとの理由で、債権者の主張が全面的に認められ、父の借金を全て支払うことになりました…
相続放棄の申述は家庭裁判所へ必ず行う必要があります!
上記の事例のように、他の相続人や債権者に相続放棄の意思表示をしただけでは相続放棄したことにはなりません。
相続放棄の申述は必ず家庭裁判所に対して行う必要があります。
相続放棄の失敗事例③:相続放棄をしたが争族トラブルになりそうだった・・・
親が亡くなり、相続人は妻と子供2人でした。父親は持ち家に妻と二人で住んでおり、500万円の預金と父親受取人の生命保険金3000万円が相続財産でした。
子供たちも自立していましたので、話し合いの結果母親(妻)に全部遺産はあげようということになったのですが、その方法がトラブルの原因でした。
子供たちは、母親に遺産を全部あげるために相続放棄の方法をとってしまったのです。
確かに、場合によっては相続放棄をすることで放棄しない他の相続人に全部遺産を相続させることはできます。
今回の場合でいうと、他の相続人が母親一人であれば子供たちは相続放棄してもよかったのです。
しかし、今回の場合にはそうではありませんでした。
父親には兄弟が3人いたのです。
これが大きなトラブルのもとでした。
法定相続人という民法の規定がありますが、相続が発生したときに相続人となれる人は、配偶者(この場合では妻2分の1)と子(この場合では長男と次男) です。
子が全員相続を放棄した場合には、次の候補である親が相続人になり、親が既に亡くなっている場合には最後の候補である兄弟姉妹が相続人となる のです。
この場合には、長男と次男が相続を放棄したことにより、妻と父親の兄弟が相続人となるのです(父親の親はすでに亡くなっています)。
父の兄弟は自分たちが相続人になったことを知ったとたんに遺産分割を要求してきました。
結局、父の兄弟の法定相続分の2000万円を生命保険金からまかなう羽目になってしまいました。
母親のためにわざわざ相続放棄の手続きをとったにも関わらず、全く異なる結果を生じさせてしまいました。
これも専門家に任せずに自分だけで相続放棄ができると判断して行動した結果です。
どんなカタチでも一度は専門家に相談してみると良いと思います。
この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い