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相続放棄後の不動産の保存義務に関して

ご相談内容

ある日、Aさんは、疎遠であったお父様が亡くなり、相続人になりました。

お父様は不動産をお持ちでしたが、負債の額も多かったため、Aさんは相続放棄を希望され、当職にて相続放棄の手続きを終えました。
後日、Aさんより「相続放棄をしても、不動産の管理義務が残ると聞いたが、何か行う必要があるのか」とご相談を頂きました。

司法書士の返答

2023年4月に施行された改正民法により、管理義務から保存義務と呼称が変更となり、保存義務の責任者が下記のとおり明確となりました。

民法940条
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない

これまでは、相続人が1人の場合、又は相続人全員が放棄を行った場合、最後に放棄を行った者に管理義務がありましたが、民法の改正により、相続財産に属する財産を「現に占有している」実態のない相続放棄者には、保存義務の責任が移ることがなくなりました。


※「現に占有している」とは、「事実上、支配や管理をしている」状況を指します。例えば、被相続人の自宅に暮らしている相続人は、「自宅を現に占有している」と言えるため、相続放棄をしても、保存義務の責任が発生する可能性があります。

結果

今回、Aさんは自分以外に相続人がいなかった為、保存義務があると思われましたが、お父様とは疎遠であり、不動産を「現に占有している」とは言えないため、Aさんには不動産の保存義務はないことをお伝えし、ご理解頂けました。


相続放棄を行ったとしても、放棄をした相続人に相続財産の保存義務が残る場合もあるため、相続が発生した際、相続放棄など自己判断をする前に、些細な疑問でも一度、専門家へ相談されることをお勧めします。

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この記事を担当した司法書士

みなみ司法書士事務所

代表

光山 仁煥 (みつやま ひとし)

保有資格

司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い


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