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相続放棄で亡くなられた方が韓国籍のケース

ご相談内容

Aさんは、ある日突然、叔母が13年前に他界しており、自分が叔母の相続人であることを知りました。

叔母は韓国籍でした。
親族とは長い間疎遠であったため、相続放棄の手続きを行いたいと考え、当職事務所にご相談に来られました。

司法書士の返答

韓国籍の方の相続放棄は、韓国法が適用されるため、日本籍の場合と必要書類が異なります。
被相続人が韓国籍の場合、被相続人の韓国戸籍などが必要となり、韓国領事館で請求をします。
また、相続人が日本籍か韓国籍かでも、必要となる書類が違ってきます。
※韓国語で記載されている書類に関しては、翻訳を添付する必要があります。

以上のような必要書類を収集後、相続放棄申述書を作成し、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄申述の手続きを行います。

ここで注意すべきは、日本法と違って、3ヶ月経過後に債務超過であることを知ったとしても、相続放棄することはできないという点です。

結果

裁判所へ必要書類一式を提出し、約1か月後、無事に相続放棄の申述が受理された旨の通知がAさんの元へ届きました。
また、韓国法では、相続人の範囲も日本法と違ってきます。

今回の場合は、Aさんのお子様にも相続が発生したため、続けてお子様の相続放棄のご依頼もいただきました。その後、お子様の相続放棄の手続きも、無事に終えることができました。


※被相続人が韓国籍の場合、韓国民法が適応されます。
その場合、被相続人が日本籍の場合とは違って、相続人の範囲や必要書類など、さまざまな点が異なるため、専門家に相談されることをお勧めします。

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この記事を担当した司法書士

みなみ司法書士事務所

代表

光山 仁煥 (みつやま ひとし)

保有資格

司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い


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