相続放棄で遺品の整理・管理、車の廃車に関して
ご相談内容
ある日、Aさんより相続放棄のご依頼を受け、手続きを開始いたしました。
その上で、遺品の整理・管理、車の廃車に関して、どのように対応すべきかご相談がございました。
司法書士の返答
遺品の整理や管理に関しては、値打ちのない形見の品を持ち帰る、整理する等の保存行為は、相続行為に該当しないとされています。
但し、貴金属など値打ちのある品を持ち帰り、換金するなどの処分行為は、相続したとみなされ相続放棄ができなくなる可能性が生じるため、注意が必要です。
車の廃車に関しては、勝手に廃車の手続きを行ってしまうと、相続したとみなされ相続放棄ができなくなる可能性が生じます。
但し、車の査定を行い、価値がないと証明された車に関しては、専門の業者へ依頼し廃車の手続きを行うことが出来る場合があります。車の処分を検討する際は、廃車等を扱う専門の業者へ事情をしっかりと説明し、ご相談することをおすすめします。
結果
上記の内容をお伝えしたところ、ご理解いただくことが出来ました。
遺品は処分せずに自己管理を、車は専門の業者へ査定を依頼し、準じた手続きを行っていただくことができました。
相続放棄を行う際の注意点
①相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う。
②遺品等、相続財産の処分や使用、故人名義での契約の名義変更・解約を勝手に行わない。
※相続放棄を行う場合は、解釈の違いによって、ある行動が相続したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。
少しでも不安な時は、行動をする前に専門家等に相談することをおすすめします。
相続の専門家による相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは初回相談をご利用ください。
相続相談予約専用ダイヤル: 0120-327-357
ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>
料金表についてはこちら>>
[ご対応エリア]
西宮市、尼崎市、宝塚市、芦屋市、伊丹市、三田市、神戸市、豊中市、吹田市
その他の地域の方もご相談ください。ご事情によっては、出張相談も対応いたします。
この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
-
司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託
- 経歴
-
みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い