養子が関わる相続の解説
当職で、養子が関わる相続のご相談が続きましたので、養子の相続について解説をいたします。
養子縁組の種類
養子縁組とは、養親と養子との間に、法律上の親子関係を作る制度です。
養子には、以下のとおり「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、様々な相違点がありますが、相続における養子の立場として大きく違うのは、実親の相続人になれるかどうかです。
【普通養子縁組の場合】
普通養子縁組は、縁組後も実親子関係が存続します。
よって、実親に相続が発生した場合、養子にいった子であっても、実親の相続人となることができます。また、養親に相続が発生した場合も、養親の相続人となることができます。
【特別養子縁組の場合】
特別養子縁組は、縁組により実親子関係が終了します。
よって、実親に相続が発生した場合、実親の相続人となることはできません。養親に相続が発生した場合は、養親の相続人となることができます。
以下、普通養子縁組の相続について解説いたします。
養子の法定相続持分について
①養子の養親が亡くなった場合、養子は養親の法定相続人になります。相続割合は、養子と養親の実子は同等です。
②養子の実親が亡くなった場合、養子に出ていても実親との親子関係が存続していますので、実親の法定相続人になります。相続割合も実親の子供と同等です。
養子が被相続人になった場合の相続関係について
養子が被相続人になった場合の相続人の範囲について解説をいたします。
養子が亡くなった時、養子に
①配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
②子供がいる場合、子供は相続人になります。
③子供がいない場合、父母、祖父母などの直系尊属が相続人になります。
④子供がおらず、親などの直系尊属も被相続人より先に死亡している場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
ここで注意すべきは、普通養子縁組の場合、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹は、養親側、実親側の両方が対象になるということです。
普通養子縁組の解消について
養子縁組の解消とは、養子縁組によって成立した法律上の親子関係を消滅させることです。
養子縁組を解消する方法としては、主に以下の方法があります。
①協議離縁
最も一般的な方法で、養親と養子が話し合い、合意の上で、役所に「養子離縁届」を提出する方法です。
②調停離縁
協議がまとまらない場合、家庭裁判所に「離縁調停」を申し立てることができます。調停委員を介して話し合いを行い、合意を目指します。調停が成立すると、調停調書が作成されるので、その調書を取得し、役所に提出します。
③審判離縁
調停でおおむね離縁することに合意できているのに、相手が突然裁判所に来られなくなったなど、離縁を認めるのが相当と判断されるような場合は、「審判」によって離縁が認められるケースもあります。
④裁判離縁
調停での話し合いが決裂した場合、家庭裁判所に離縁を求める請求を行う方法です。裁判官により、離縁を認める・認めないといった判断が下されます。
まとめ
養子縁組の種類、養子が関わる相続、養子縁組の解消について解説いたしました。
相続手続きの際には、相続人の確定が必要となりますが、養子が関わる相続の相続人確定は、上記で説明したこと以外にも注意すべき点が出てきます。
遺産分割協議を行う場合、相続人が一人でも欠けていると無効になってしまいますので、誰が相続人になるかをきちんと確認した上で、相続手続きや遺産分割協議を進めることが必要となります。
また、養子か養親のどちらかが養子縁組の解消の前に死亡してしまった場合、その人の相続が生じてしまいます。
相続の複雑化を避けたいなどの事情がある場合は、お互いに生きている間に話し合いをしておくことも大事です。
養子が関わる相続の場合は、相続関係が複雑になることがあるため、まずは、司法書士にご相談されることをお勧めします。
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この記事を担当した司法書士

みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
相続・遺言・民事信託
- 経歴
みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い