相続放棄で被相続人名義の保険関係に関して
ご相談内容
ある日、Aさんより、相続放棄のご依頼を受け、手続きを開始いたしました。
その上で、被相続人名義の保険関係に関して、今後どのように対応すべきかご相談がございました。
司法書士の返答
生命保険金や死亡共済金に関しては、受取人の固有財産とみなされる為、受け取ることができます。
但し、受取人が被相続人、もしくは指定がない場合は、被相続人の固有財産となり、受け取ってしまうと相続したとみなされる可能性が生じるため、注意が必要です。
学資保険や共済組合の名義変更・解約に関しては、手続きを行ってしまうと相続したとみなされる可能性があり行わない方が安全です。
※被相続人が有していた保険契約者の地位・解約返戻金は、相続財産となる為、相続人が放棄をすれば、保険契約者の地位・解約払戻金を相続する権利を失います。
※解約返戻金とは、保険契約の解約の際、契約者に払い戻されるお金のことです。
結果
上記の内容をお電話でお伝えしたところ、ご理解いただくことが出来ました。
また、未払い給与や退職金の受取りに関してご相談がございましたので、引き続き対応を行いました。
【相続放棄で被相続人の未払い給与や退職金の受取に関して】に続きます。
相続放棄を行う際の注意点
①相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う。
②遺品等、相続財産の処分や使用、故人名義での契約の名義変更・解約を勝手に行わない。
※相続放棄を行う場合は、解釈の違いによって、ある行動が相続したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。
少しでも不安な時は、行動をする前に専門家等に相談することをおすすめします。
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この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
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司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い