孤独死で遺産分割・預貯金解約を行うケース
ご状況
ある日、一人暮らしの男性Aさんが孤独死されました。
Aさんは、ご両親も既に他界し、妻子もなかったため、既に亡くなった兄の子のBさんへ、死亡の連絡がありました。Aさんの死亡の連絡を受けて、BさんはとりあえずAさんお住まいだった家の特殊清掃を依頼しました。
その際、Aさんの通帳・預貯金が見つかった為、今後のどうすべきかをご相談に来られました。
司法書士の提案&お手伝い
司法書士からは、遺産整理(預貯金及び債務)のご提案をしました。
遺産整理は、預貯金の解約や債務の支払い(公共料金・ケータイ料金・クレジットカード等)などを行います。その為には亡くなった方の、郵便物などの整理を行う必要があります。
さらに相続人の確定も必要になる為、戸籍の収集も行いました。すると、Aさんのご兄弟が、既に全員亡くなっている事、甥・姪が8名存命である事が判明しました。
結果
今回は相続人全員と連絡を取ることができ、Aさんの情報・状況をお伝えし、ご理解していただけました。
それぞれにAさんの遺産総額の報告書・遺産分割協議書を郵送し、了承後、法定相続分に従って、分割する事になりました。
無事に全ての相続人への振込・金融関係の解約手続きを終えることができました。
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この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
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司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い