相続登記で空き家特例を利用したケース
ご状況
Aさんには、お一人でお住まいだった叔父がいましたが、この度お亡くなりになりました。
Aさんは、他に叔父の相続手続きをする者がいないので、自分で手続きを進めることにしました。
相続手続きをするため戸籍を調査すると、見知らぬ相続人が存在することが判明し、どのようにすれば良いかわからず、司法書士に相談に行きました。
司法書士の提案&お手伝い
提案&お手伝い①
Aさんの叔父は、婚姻歴が無く、子もいないため、相続人は、叔父の甥や姪になることが判明していました。
叔父の相続人全員に手紙を送付し、事情を説明しました。
提案&お手伝い②
相続人全員に事情を説明したところ、叔父との関係性があまりに希薄であったため、判明した他の相続人らは、相続手続きに関与したくないとの意向でした。
手続きに関与したくないという相続人の意向に沿って、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることになりました。
これによって、Aさんが単独の相続人となりました。
提案&お手伝い③
Aさんが単独相続人となったので、叔父名義の不動産の相続登記をしました。
その後、相続不動産を売却することにしました。
ですが、相続した叔父の自宅は、昭和40年台に建築された建物であったため、小さな地震でも、倒壊しそうな建物でした。
危険な状態で、建物をそのままにしておくことができなかったため、土地の売却前に建物を事前に取壊すことにしました。
建物を解体した後に土地を売却するため、不動産会社数社から査定をいただき、その中から一番高い金額を提示した不動産会社へ売却することができました。
ポイント
Aさんは、叔父の不動産を無事売却することが出来ましたが、売却後に、譲渡所得税の申告をする必要があります。
そこで税理士先生に相談し、「空き家特例」という税金控除の制度を利用することにしました。
控除の条件として、昭和56年3月31日以前に建築された建物であること、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること、売却代金が1億円以下であること、その他の要件を満たす場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」の適用を受け、売却代金から3,000万円の控除を受けることができる可能性がありました。
Aさんの相続した叔父の土地・建物は適用の条件を満たしていました。
税理士先生の試算では、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」の適用されない場合と比較すると、売却代金から譲渡所得税を差し引いて相続人の手元に残る金額は、500~700万円多く手元に残るとのことでした。
結果
税理士先生の指示のもと、叔父の不動産を売却し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」の適用することができました。
税理士先生に譲渡所得税の申告も担当していただき、無事申告も完了することができました。
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この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
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司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い