お子様がいないご夫婦が財産を配偶者へ遺すために遺言を作成するケース
状況
お子様がいらっしゃらず、ご夫婦2人だけでお住まいされているご夫婦がおられました。ご夫婦は、将来的にどちらかに何かあった場合に備えて、何か対策をとっておきたいとの相談がありました。
もし、夫が亡くなってしまった場合、妻と夫のご兄弟が法定相続人となってしまいます。
夫の預金を相続するにしても、夫名義の不動産を相続するにしても、夫のご兄弟にご実印を押印していただく必要が出てきます。
司法書士の提案&お手伝い
ご夫婦について、公正証書遺言の作成のご提案をいたしました。
ご夫婦が、お互いに亡くなった場合に備えて、夫は妻にすべてを相続させる内容、妻は夫にすべてを相続さえる内容の公正証書遺言の作成です。
予備的にどちからが先にお亡くなりになった場合の内容についてもアドバイスさせていただきました。
結果
公証役場にてご夫婦がお互いへすべてを相続させる旨の公正証書遺言の作成できました。
予備的な事項についても触れているため、内容も満足していただきました。
この手続きを経ることにより、もしぎ夫婦のどちらがお亡くなりになったとしても、お互いのご兄弟の実印をもらわなくても、相続手続きを進めることができるようになりました。
将来的な相続に対する不安を解消することができました。
この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
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司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い