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面識のない従兄弟(いとこ)が相続人だったケース

従兄弟(いとこ)が相続人となった相続手続きのケースの解決事例をご紹介します。

そもそも従兄弟(いとこ)は相続人になれるのか、従兄弟(いとこ)が相続人となる場合の注意点なども司法書士が解説します。

似たようなご状況が想定される方はぜひ参考になさってください。

従兄弟が相続人だった場合の解決事例

当事務所が引き受けた、面識のない従兄弟(いとこ)が相続人だった解決事例です。

ご相談時のご状況、当事務所のサポート内容をご紹介します。

ご状況

・祖父が他界し相続が発生

・相談者様は親が他界し、一人っ子であった

・叔父や叔母はすでに他界

・従兄弟(いとこ)らが相続人となる

・従兄弟(いとこ)らには面識がなく、連絡がとれない

以上のようなご状況にご不安を抱え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所からのご提案&サポート内容

当事務所では、まず相続人の調査を行いました。

相続人をすべて洗い出い、当事務所が複数の従兄弟(いとこ)らに連絡をとり、事情をご説明しました。

その後ご祖父様の預金の解約をサポートし、相続分に基づいて従兄弟(いとこ)らに遺産を公平に分配いたしました。

そもそも従兄弟(いとこ)は遺産を相続できるのか?

亡くなった人の遺産は配偶者やお子さんが相続することが多いですよね。

もしも配偶者やお子さんがいない場合は、亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続します。

今回のケースのように親がすでに他界していて兄弟姉妹もいない一人っ子のケースでは、血縁者である従兄弟が相続人となることがあります。

しかし、本来、従兄弟(いとこ)は相続人ではありません。詳しく解説します。

従兄弟(いとこ)は相続人ではない

民法において、亡くなった人(被相続人)の遺産を相続する人は以下のとおりに定められています。

これを法定相続人といいます。
第1順位:子供や孫などの直系卑属
第2順位:父母、祖父母などの直系尊属
第3順位:兄弟姉妹

なお、配偶者は常に相続人になります。

第1順位がいれば配偶者とともに相続人になり、第1順位がいない場合は第2順位と配偶者が相続人になります。

第2順位も不在であれば、第3順位が相続人になります。

上記の通り、従兄弟(いとこ)は相続人の範囲に含まれません。

従って、身寄りのないいとこがいる場合、その人の遺産を相続することはできません。

血縁があり、ほかに身寄りがないとしても、原則としていとこの財産を相続することはできないことになっています。

特別縁故者として申し出れば遺産をもらうことができる

身寄りのない従兄弟(いとこ)がいる場合、何もしなければその人の遺産を相続することはできませんが、一定の要件を満たして手続きをすれば遺産をもらうことができます。

相続人がいない人の相続では、身の回りの世話をしていたなどの特別縁故者に遺産を分け与えることが認められています。

つまり、特別縁故者として申し出れば従兄弟(いとこ)も遺産をもらうことができます。

特別縁故者として遺産を受けとる方法

相続人がいない人の遺産相続の手続きでは、債権者や受遺者の後で特別縁故者に遺産が与えられます。

特別縁故者が遺産をもらうためには、相続人がいないことが確定してから3か月以内に家庭裁判所に「相続財産分与の申し立て」を行う必要があります。

申し立てをすれば誰でも特別縁故者として認められるわけではありません。

特別縁故者にあたるかどうかは家庭裁判所が判断を行いますが、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

  • ・亡くなった人と同一生計にあった人
  • ・亡くなった人の療養看護に努めた人
  • ・前記2項目に準じて特別の縁故があった人

いとこの特別縁故者として認められるには、同居あるいは生活資金を仕送りするなどして生計を同じくしていたか、療養看護をしていたなどといった事実が必要です。

単にいとこであるというだけで特別縁故者として認めてもらうことは難しいです。

従兄弟(いとこ)が遺産を相続するためには遺言書

上記の通り、いとこの遺産は、法定相続人がいないとしても、何もしなければ相続することはできません。

そこで、遺産を取得するための方法として、遺言を残してもらう方法が挙げられます。

遺言とは、遺言者(亡くなった方)の最後の思いを表したものです。よって、遺言書に自分の財産についての最後の思いを書き記すことは、当然のこととなります。

また、財産に関する事柄以外も、自由に遺言に書き記すことができます。

遺言は「特別方式」と「普通方式」に大きく分けられます。一般的に利用されるのは普通方式の遺言です。

普通方式の遺言には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言は、

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すことが必要です。自分で書くことができるため簡易な方法ですが、法定の要件に沿わない遺言は無効になる可能性もありますので、注意が必要です。

遺言書で遺贈を行う方法は、決まった財産を特定の人に与える「特定遺贈」と、遺贈する財産の割合を定める「包括遺贈」があります。

包括遺贈では、債務も財産を取得する割合で継承することになるため、注意が必要です。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言方式です。

記載や形式の不備を避けられるため、確実な方式といえます。ただし、公証人報酬などの費用がかかります。

いとこの遺産を取得する目的であれば、自筆証書遺言に不備があると取り返しがつかない可能性があるため、公正証書遺言を選ぶ方が無難だと思います。

遺言について詳しくはこちら>>

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従兄弟の遺産をもらうと相続税2割加算

今回の解決事例では、面識のない従兄弟(いとこ)も相続人となり遺産分割したケースでした。

もしも、身寄りのない従兄弟(いとこ)がおり、従兄弟の財産を相続するとなった場合には注意点があります。

従兄弟(いとこ)の遺産を相続する場合、相続税が2割加算されることに注意です。

被相続人の一親等の血族および配偶者以外が財産を受け取った場合、相続税額の2割に相当する金額が加算される決まりがあるからです。

従兄弟(いとこ)は法定相続人ではなく、一等親の血族でも配偶者でもないためこの条件に該当します。

相続税は遺産の額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合に課税されます。

ただし、従兄弟は法定相続人ではないため、あなた以外に相続人がいなければ、遺産のうち3,000万円を超える部分に相続税が課税されます。

身寄りのない人の遺産はどこへ?

亡くなられた方に身寄りがいなかった場合、遺産はどうなるのでしょか?

まずは、以下のステップで相続の手続きが進められます。

1,相続財産管理人の選任
2,債権者・受遺者への支払
3,相続人がいないことの確定
4,特別縁故者に対する分与

これらの手続きを踏まえて、それでも相続人がいなかった場合や遺産が余った場合は、遺産は最終的には国庫に納められます。

相続手続きや遺言に関する相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-327-357になります。西宮市をはじめとした、兵庫県の皆様もお気軽にご相談ください。西宮市内に家族がいない、土地などがないという方でも大歓迎でございます。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

当事務所の相続手続丸ごとサポート

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では15万円(消費税別)~となっております。

そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円
200万円を超え500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円
3億円以上 2,959,000円~

料金表について詳しくはこちら>>

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この記事を担当した司法書士

みなみ司法書士事務所

代表

光山 仁煥 (みつやま ひとし)

保有資格

司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い


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