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面識のない従兄弟(いとこ)が相続人だったケース

従兄弟(いとこ)が相続人となった相続手続きのケースの解決事例をご紹介します。

そもそも従兄弟(いとこ)は相続人になれるのか、従兄弟(いとこ)が相続人となる場合の注意点なども司法書士が解説します。

似たようなご状況が想定される方はぜひ参考になさってください。

いとこ同士が共同相続人になるのはどんなケース??

まず、被相続人のいとこは、法定相続人にはなりません。

では、「いとこ同士が共同相続人となる」というのは、どうゆうことなのでしょうか?

「いとこ同士が共同相続人になるケース」は、相続関係がかなり遠くなった場合になります。

以下、順を追って見ていきましょう。

相続順位の基本

法定相続人と順位

  •  第1順位 子ども(孫など直系卑属)
  •  第2順位 親(祖父母など直系尊属)
  •  第3順位 兄弟姉妹(甥・姪)

※先順位の人が1人でもいる場合、後順位の人は相続人になれません。
※配偶者は常に法定相続人となります。

いとこ同士が共同相続人になるケース

いとこ同士が共同相続人となるのは、上記の第3順位の兄弟姉妹も亡くなっている場合です。

つまり、

  •  被相続人に子も孫もいない
  •  被相続人の父母、祖父母などの直系尊属も全員既に亡くなっている
  •  被相続人の兄弟姉妹も全員先に亡くなっている

上記の場合、いとこ同士である被相続人の甥・姪が相続人となります。

※被相続人のいとこは、法定相続人となりません。

具体例(家系図)

被相続人Aが亡くなり、次のような家系だとします。

家系図

いとこ同士

被相続人Aに子も孫もおらず、父母・祖父母も既に亡くなっており、兄弟姉妹も先に亡くなっている場合、被相続人Aの甥・姪 BCDEが相続人となります。

このように、第3順位の相続人であった兄弟姉妹も先に亡くなっている場合に、甥・姪が相続人となることを代襲相続といいます。

ただし、代襲相続できるのは甥・姪までに限られ、再代襲相続は認められていません。

具体例(相続分の計算例)

被相続人Aの遺産2,000万円

下記のように、被相続人Aの兄・妹の代襲相続人である甥・姪が相続人であった場合

相続分Bさん 500万円(法定持分4分の1)

Cさん 500万円(法定持分4分の1)

Dさん 500万円(法定持分4分の1)

Eさん 500万円(法定持分4分の1)

まとめ

以上のように、いとこ同士が共同相続人になる場合を比較的簡単なケースでご説明しました。

しかし、被相続人の兄弟姉妹が複数いて甥・姪が多数になる場合ですと、戸籍の収集や各相続人への連絡など、ご自身での作業が大変負担になるケースが多いです。

そのような場合、相続手続きの経験豊富な司法書士等の専門家にご相談されることをおすすめします。

面識のない相続人がいる場合

「面識のない相続人がいる場合」の当事務所の解決事例は、下記ページをご参照ください。



この記事を担当した司法書士

みなみ司法書士事務所

代表

光山 仁煥 (みつやま ひとし)

保有資格

司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い


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