遺産分割サポートサービス
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
・遺産の分割内容について、相続人同士で争いたくない…
・相続人のうち特定の人が話をとりまとめると不公平感が出てしまう…
・相続人以外の公平な立場の専門家に、サポートしてもらいたい…
・遺産の中に株や不動産があり、どうやって分けたら平等になるかがわからない…
・そもそも、どこにどれだけの財産(預金・不動産・株など)があるか正確にわからない…
遺産分割サポートサービスとは
被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、残された相続人同士による話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分配方法を決めます。
遺産に不動産や株などが含まれる場合、どのように分配すれば公平なのかという問題が出てきます。
また、特定の相続人が取りまとめたり、当事者だけで話し合いをしてしまうと不公平感が出て争いに発展してしまうケースもあります。
そして、このような状況で弁護士を介入させると、高額な弁護士費用がかかるうえに、基本的に弁護士は特定の相続人の代理人となりその相続人の利益のために交渉を行いますので、他の相続人と対立して相続人同士の関係性が余計に悪化してしまいます。
当事務所の遺産分割サポートサービスは、このような場合に相続の専門家が第三者の立場でアドバイスを行うサービスです。
あくまでも特定の相続人の見方ではなく公平な第三者の立場として、「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
遺産分割サポートサービスの内容と流れ
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① 事前相談
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② 戸籍関係書類の取得、相続人調査
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③ 土地と建物の固定資産評価額証明書を取得し、固定資産評価額を算出
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④ 土地と建物の登記簿謄本を取得
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⑤ 預貯金の残高証明書を取得
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⑥ 相続税の調査(提携の税理士に依頼いたします。
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⑦ 上記1~6までの報告書の作成
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⑧ 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
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⑨ 相続登記(所有権移転登記)の申請
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⑩ 預貯金の払い戻し手続き
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⑪ 報告書の作成
遺産分割サポートサービスの料金
着手金11万円+相続財産の0.8%
※ 不動産の名義変更は別途報酬が発生します。
※ 遺産分割の期間が半年を超える場合は追加費用をいただく場合があります。
この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
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司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い