よくある相続問題の事例と円満相続な解決方法!専門家が解説
相続が原因でトラブルが発生することがあります。
相続人間で揉めてしまったり、相続によって不利益を被ってしまったり…。
相続はお金が絡みますし、被相続人と相続人あるいは相続人同士の関係性によって相続問題が起きてしまう可能性があります。
本記事では、相続でよく発生する問題や解決方法・対策について相続の専門家である司法書士が解説します。
よくある相続問題8事例と解決方法・対策
相続問題と具体的な解決策や対策について解説します。
1,遺言書の内容による相続問題
遺言の内容が極端に偏っていると、相続問題に発展する可能性があります。
基本的には、遺言書の内容通りに相続することとなります。
そのため、遺言書の内容によってはトラブルが発生してしまうのです。
遺言書が「財産をすべて○○に譲る」となっていても、他の相続人の法的な相続分を侵すことはできません。
遺言書の内容によって関係が悪くなってしまうこともあります。
対策は「正しい遺言書」を作成しておくこと
遺言書の内容による相続問題の発生を回避する対策は、「正しい遺言書」を作成することです。
遺言書を残しておけば必ずその内容通りに相続となるわけではありません。
遺言書の書き方やその内容は法律によって定められています。
正しい形式で、法律によって認められる範囲で遺言書を作成しましょう。
2,遺産分割に関する相続問題
遺産の分割に関して相続問題が発生する可能性があります。
誰が、何を、どれだけ、相続するかで揉めてしまうのです。
生前の被相続人との関係性や相続人の主張の食い違い、生前の援助額の差が原因で遺産分割がうまく進まないケースがよくあります。
よくあるケースとそれぞれの解決策・対策を解説します。
財産の独占を主張する相続人がいるケース
「長男だから」「親と同居していたから」などの理由で遺産の全額相続を主張する相続人がいるケースがあります。
しかし、残念ながら、「全財産を相続したい」と主張しても法的に認められません。
遺留分といって、法定相続人は一定の財産を受け取る権利を法的に認められているためです。
しかし、このような相続人がいらっしゃいますと、手間と時間のかかる調停まで発展してしまう可能性が高まります。
対策は「正しい遺言書」を作成すること
相続財産の独占を主張する相続人が発生しないように、生前に「正しい遺言書」を作成しておきましょう。
財産を一覧にした財産目録を作成し、「誰に・何を・どれくらい」相続させるのか明らかにします。
遺言書は、形式(書き方)や遺留分を考慮した内容にするなど、法的に認められるように作成してください。
寄与分に関して揉めるケース
寄与分とは、被相続人の介護や身の回りの世話などを献身的に行っていた相続人に上乗せされる遺産のことです。被相続人の事業を手伝っていた場合や資金提供をしていた場合にも認められます。寄与分は、被相続人の生前の貢献度に応じて上乗せされます。
ただし、この寄与分は他の相続人に認めてもらわないと適用されません。
しかし、親の面倒を見ることは当然、自分も近く人住んでいたら介護していたと他の相続人が寄与分を認めてくれないケースがあります。
対策は寄与を証明する「証拠」を残しておくこと
寄与分を認めてもらいやすくするためには、客観的に寄与を証明できる証拠を残しておくことです。
被相続人の事業(家業)を手伝っていたあるは支援していた場合には、タイムカードや銀行口座の記録を証拠とすることができます。
被相続人の身の回りの世話や介護をしていた場合には、介護日記や診断書、カルテ、介護認定に関する記録、介護ヘルパーの利用明細によって貢献度を示すことができます。
それでも寄与を認めて貰えない場合、最悪遺産分割調停となってしまうのですが、上記の記録は寄与の証拠として有利に働くので、念のために保管しておくのがおすすめです。
遺産分割協議に参加しない人がいるケース
遺産の分割は遺産分割協議によって決定することがあります。
注意しなければならないのが、この遺産分割協議は相続人全員で行う必要があることです。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名・捺印が必要となるためです。
しかし、その遺産分割協議に相続人が参加しないケースがあります。
不参加の理由は、代襲相続など被相続人との関係性が薄く参加を遠慮してしまうことや、疎遠になっている、そもそも行方不明というのがよくあります。
解決策は「遺産分割協議参加のハードルを下げる」
被相続人との関係性が希薄で遺産分割協議への参加に戸惑いがある相続人がいた場合は、電話や手紙で話を進めることがおすすめです。非対面で遺産分割協議を行うことで、心理的なハードルを下げることができます。
解決策は「戸籍の附票」の請求
疎遠になっており所在がわからない場合は、住民票上の住所の確認が必要です。戸籍の附票内に住所の記載があるので、その住所にお手紙を送付しコンタクトを取りましょう。
解決策は「不在者財産管理人」の選任
相続人が行方不明となっている場合は、「不在者財産管理人」の選任を申し立てを行います。これにより行方不明者の代理で財産を管理する人を選び、任せることができます。
不在者財産管理人に選任される人物は、一般的に利害関係のない第三者が選任されます。
あるいは、相続人ではない近しい人物や、行方不明者の親族が不在者財産管理人となることもあります。
3,被相続人に子どもがいない
被相続人にお子さんがいらっしゃらない場合、相続が複雑化することがあります。
代襲相続が発生するからです。
つまり、子どもがいない場合は親や兄弟姉妹(甥姪)にも相続する権利が発生するのです。
・被相続人の配偶者が全財産を主張するケース
・遺産のほとんどが不動産(暮らしている家)である場合、他の相続人に相続分を主張されてしまうと、売却して相続分を譲らなければいけないケース
以上のようなケースにおいて相続問題に発展してしまうことがあります。
また、お子さんがいないかつ配偶者もいない被相続人の場合、死後の手続きについて問題となることもあるのです。
対策は「生前贈与」「生命保険金」を活用する
配偶者がいらっしゃる場合は、生前に対策をしておくことをおすすめします。
贈与を受けた日から3年以上経過した財産や生命保険金は、相続財産に含まれません。
生前贈与や生命保険金の活用は、配偶者になるべく多く相続するため、遺留分を請求された時のための金銭を用意するための対策として有効です。
対策は「死後事務委任契約」を締結しておくこと
おひとり様の場合は、死後事務委任契約を結んでおくことをおすすめします。
特に、ご家族やご親戚の方々と疎遠になっている場合は、死後のさまざまな手続きを誰がやるのか問題になることがあります。
死後事務委任契約とは、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務手続き等についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する契約のことです。
委託者が亡くなった際に、死後の手続きを行います。
4,相続人の人数が多い
相続人が増えることで、相続問題に発展する可能性が高くなります。
相続人それぞれの主張がありますし、財産や相続に関する考えが異なりますから揉めてしまうことが考えられるからです。
また、遺産分割協議は全員の署名と捺印が必要ですから、相続人皆さまの合意を取らなければならないということなので、場合によってはとても大変です。
相続人が多くなるケースとしては、例えば、
・ご兄弟が多い
・代襲相続が発生している
・認識していなかった相続人が現れる
・孫と養子縁組をしている
が考えられます。相続人調査できちんと洗い出しておくことが大切です。
対策は「正しい遺言書」を残しておくこと
相続人が多いことが想定される場合は、対策として遺言書を作成しておくことをおすすめします。
相続人と財産を調査し、「誰に・何を・どれくらい」相続させたいのか記載しましょう。
ポイントは法的に認められる内容とすることです。法定相続人の遺留分に注意してください。せっかく遺言書を作成したのにかえって揉める原因となることがあります。
5,面識のない相続人・受遺者が現れる
相続発生後に、面識のない(認識していなかった)相続人や受遺者が現れることがあります。
よくあるパターンですと、実は前妻がおり、その前妻との間にお子さんがいたというケースです。あるいは、愛人がおり、その愛人との間に隠し子がいたというケースもあります。
前妻や愛人との間に子どもがいた場合、「被相続人の子」として相続権を主張されたら拒否することは難しいでしょう。
納得できないかもしれませんが、お子さんは法定相続人であり、遺産相続を受ける正当な権利があります。
他にも、被相続人が遺言書で「介護施設でお世話になった職員さんに財産を譲りたい」などと残していた場合など、相続人以外への第三者に遺贈しているケースもあります。
対策は「正しい遺言書」を残しておくこと
認識していない・面識のない相続人がいる場合の対策は、遺言書の作成です。
特に、被相続人は認識しているけれども、配偶者やそのお子さんに隠している場合には、遺言書を作成しておくことで問題が大きくならずに済みます。
遺言書では「誰に・何を・どれくらい」相続させたいのか記載しましょう。
注意点としては、法定相続人の遺留分です。ここを見落としてしまうと相続問題へと発展する可能性がとても高いですから、必ず確認しましょう。
遺言書は書き方(形式)にもルールがありますのでご注意ください。
解決策は「遺産分割協議」を行うこと
認識していない・面識のない相続人が現れかつ遺言書がなかった場合は、遺産分割協議を行うことがおすすめです。
相続人を確定させる段階で判明することが多いですが、その際に戸籍の附票の住所にお手紙を送付し、コンタクトをとります。
相続が発生したこと知らせずに手続きを行いますと、その後相続問題に発展する可能性が高くなります。特に、認識のしていない被相続人のお子さんがいた場合です。
大切な方がお亡くなりになられ、さらに心理的に負担がかかってしまう事実ではありますが、問題が大きくならないようにするためにまずはお話合いで解決されることが重要です。
6,マイナスの財産(借金)が含まれる
相続財産の中に、マイナスの財産、つまり借金が含まれていることもあります。
そのまま放置しておくと借金を相続することになり、相続人が借金を返済しなければなりません。
解決策は「相続放棄」「限定承認」を行うこと
借金が財産に含まれていた場合、相続放棄や限定承認によって解決できます。
「相続放棄」とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、“財産も借金もどちらも引き継がない”と宣言することです。
「限定承認」とは、債務(借金)のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
相続放棄も限定承認も、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に手続きをしなければならない点に注意してください。
7,家族による財産の使い込みが疑われる
実際に使い込みの事実がある場合はもちろん、事実がない場合でも疑われてしまうことで問題となることがあります。
例えば、被相続人の介護をしていた場合や同居していた場合、その相続人が被相続人の財産を管理していることはありますよね。
介護費や日々の生活費を被相続人の財産から捻出していた場合でも、事情をよく知らなかった他の相続人に使い込みを疑われることがあります。
対策は「証拠を残す」こと
被相続人の承諾を得て財産を管理していた場合は、証明のできる証拠を残しておきましょう。
身の回りの世話や生活費でかかった費用のレシート、病院の領収書や明細書、介護ヘルパーの利用明細などとっておいてください。
解決策は「返還請求」をする
相続人が被相続人の承諾を得ずに勝手に財産を使い込んでいた場合、使い込んだお金を返済する義務(返済債務)があります。
使い込みの証拠がある場合は、対象の相続人に対して返還請求を申し立てることが可能です。
具体的には、「不当利益返還請求」か「損害賠償請求」にて返還請求をします。
使い込んだ分は遺産に持ち戻して、遺産分割協議の対象となります。
8,不動産に関する相続問題
不動産が原因で相続人同士が揉めてしまうことがあります。
預貯金などとは異なり、不動産は簡単に分割ができないため、相続問題の火種となることがよくあります。
下記では、不動産の相続で揉めるケースを3つ紹介します。
不動産を相続する/しないで不平等になるケース
預貯金が少なく、その他の財産がなかった場合によく発生します。
相続財産が預貯金200万円、不動産(土地と家屋)6,000万円不動産、相続人がご兄弟2人だだったとします。
お兄さんが不動産を相続する場合、弟さんが預貯金全額を相続したとしても、お兄さんの相続する財産額が高くなってしまします。
もし、弟さんが財産額の不足分(遺留分)を請求した場合、不動産を相続したお兄さんは差額を支払わなければなりません。これを代償金といいます。
不動産を相続するのかしないのか、差額を補填する代償金に関して問題が起きてしまうのです。
不動産の名義が問題となるケース
不動産の名義が原因で相続人が揉めてしまうことがあります。
不動産を共有分割にしていた場合、不動産の名義は複数の相続人になります。
共同名義の不動産は、その扱いが難しくなります。
名義人の誰か1人でも不動産を売却や処分を考えた時、名義人全員の許可が必要となるからです。
名義人の誰かが亡くなった際には、遠い親戚が相続して名義を共有しなければいけなくなり、ますます問題が大きくなることがあります。
不動産を売却するかしないかが問題となるケース
不動産を売却するかしないかで揉めることがあります。
不動産を売却する場合は、名義人全員の許可が必要となります。
しかし、名義人同士の意見が異なると売却するのかしないのかで揉めてしまうことがあるのです。
不動産を相続したい相続人、なるべく現金で相続したい相続人など、相続人同士の主張が異なることで話し合いが進まず、仲が悪くなってしまう問題もあります。
解決法は「不動産の分割方法」を検討すること
不動産を相続するかしないかで不平等となるケースや不動産の名義で揉めそうなら、不動産の分割方法について話し合いをしましょう。
不動産の分割方法はいくつかあります。
・不動産をそのまま相続する「現物分割」
・不動産を売却してお金に換金して分割する「換価分割」
・不動産を相続した人が他の相続人に金銭で払う「代償分割」
・不動産を相続人みんなで共有する「共有分割」
以上の4つが不動産の分割方法です。
代償金を支払えない、相続した家に住みたいため売却できないという場合には共有分割も可能です。
しかし、共同名義にすると不動産の売却や処分の際に問題が発生してしますこともあります。
不動産の各分割方法のメリット・デメリットを確認した上で、まずは相続人同士で不動産の分割方法や相続についてのお話し合いをしてみましょう。
対策は「生命保険」を活用すること
生命保険金は、みなし相続財産といって、相続財産として扱われないため遺留分を請求されません。遺産分割の必要がなく、受取人だけが相続できるのでます。
不動産の土地分割の際の代償分割に備えるために、生命保険を活用するのも良いでしょう。
円満な相続のためにできる対策・対処法まとめ
相続対策、相続問題を解決する方法をまとめました。
各対策・解決策について詳しくお知りになりたい方は、詳細ページをご覧ください。
正しい遺言書の作成
円満な相続のためには、被相続人が遺言書を作成することが有効です。
基本的には遺言書の内容が優先されるため、相続人がそれぞれの意見の違いによって対立することが少なくなるからです。
遺言書では「何を・誰が・どれくらい」をきちんと明記し、ルールに従った書き方で残しましょう。
財産目録の作成
財産目録は、被相続人の財産について「何が・どれくらい」あるのかをまとめたものです。
財産の一覧表があることで遺産分割が進めやすくなりますし、相続人が遺産の全容を把握することができるので「他にも財産があるのでは?」「誰かが隠しているのでは?」と疑心暗鬼にいなることも少なくなります。
また、借金がある場合にはその旨も記載しましょう。相続放棄や限定承認には期限があるため、相続人がすぐに対処することができます。
家族で話し合っておく
「誰が・何を・どれくらい」相続するのか家族(相続人)で話し合っておきましょう。
話し合いのタイミングは、被相続人となりうる人(親)が元気な生前に、機会を設けることです。認知症になってしまわれますと、遺言や生前対策が認められなくなるためです。
家族(相続人)で話し合った内容をもとに遺言書を作成されることで、円満な相続を実現することができますよ。
また、ご家族(相続人)同士が疎遠となっているケースもあります。コミュニケーション不足により問題が大きくなることがあります。
可能であれば、お互いの状況(例えば誰が介護をしているなど)の確認のためにもお話合いの場を設けることは重要です。
生前対策を行う
円満な相続のためには。被相続人がご存命のうちに生前対策を行っておくとよいです。
認知症やご病気等で判断力があるうちでないと生前対策ができない点にご留意ください。
また、生前贈与を受けた相続人は、他の相続人に伝えたほうが問題になりにくいです。
家族信託(民事信託)
家族信託とは、財産を信頼のできる家族に託し、自分や家族のために管理してもらうという財産の管理・処分の方法です。
認知症対策として活用されるケースがよくあります。
もしも、被相続人が認知症等で判断能力を失ったとしても、信頼できる家族に財産を管理してもらえます。
節税対策
相続税の負担や納税額の差によって、相続人間で問題となってしまうことがあります。
被相続人は、生前、課税の有無を確認し、必要に応じて生前贈与など節税対策を行うことがおすすめです。
ただし、相続財産の評価は難しいものです。
相続税がかかる・かかりそうであれば専門家に早めに相談するのがよいでしょう。
そして、相続する財産によって相続人間の増税額の差が生まれることがあります。
税を軽減する制度を利用することはもちろんですが、財産をなるべく現金化するなど分割しやすく不平等のないように対策しておくことも有効です。
生命保険を活用する
生命保険を活用することで、相続問題の回避や解決に役立ちます。
生命保険金は、みなし相続財産といって、相続財産として扱われないため遺留分を請求されません。遺産分割の必要がなく、受取人だけが相続できるのです。
遺留分を請求されることが予想される場合は、生命保険を活用するのも良いでしょう。
また、相続税が発生する場合の現金や、不動産の土地分割の際の代償分割に備えることができます。
相続問題を対策、解決する自信がない方は専門家へ
相続は何度も発生するものではありません。
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特に、相続について揉めそうな場合に有効です。
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※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続財産の価額 | 報酬額 |
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200万円以下 | 220,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
行施書士事務所などに相続手続きを依頼した場合、通常のサポート料金に加えて相続登記(不動産の名義変更)の費用を別途司法書士に支払う必要があります。
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この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い