不動産売却代理サポート
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相続した不動産の売却についてお悩みではありませんか?
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・相続税を支払う必要があり、今すぐ現金が手元に欲しい
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・被相続人が亡くなったことで空き家となった家屋を売却しようと考えている
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・平日の日中は仕事で忙しくて相続手続きや売却の手続きのために時間が取れない
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・不動産を売却したいがどこに相談したらいいか分からない
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・遠方に不動産を保有しているので、売却したいがなかなか行くことができない
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・他の相続人と顔を合わせることなく共有相続不動産を売却したい
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・共有している不動産を売却したいが話し合いがスムーズにいかない
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相続に強い専門家がサポートする不動産売却代理サポート
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不動産売却代理サポートは「相続手続き」から「相続不動産の売却」までの手続きを一括してサポートいたします。
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相続手続きから相続不動産の売却までをご自身で行うことは時間と労力がかかるものであり、様々な手続きが必要になります。
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当事務所では、相続の専門家が最適な不動産会社を見つけ、媒介契約の締結から売買契約の締結、必要書類の準備、残金決済への出席、引渡しなど一括してサポートいたします。
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なぜ司法書士が相続不動産の売却代理を引き受けられるのか?
法律上、相続不動産の売却手続きを他人からの依頼を受けて業務としてお任せいただけるのは、司法書士と弁護士のみです。
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司法書士法施行規則 第31条第1項
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当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務
この規定にあるとおり、司法書士は、お客様のご依頼により、お客様が相続した不動産の売却手続き(処分)を業務として行うことが、法律上認められているのです。
司法書士と同様に売却の代理業務ができる弁護士は、訴訟などを代理する専門家ではありますが、司法書士と比べて不動産取引に関与することは少ないケースもあります。
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不動産売却代理サポートの流れ
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不動産売却代理サポートの流れは、下記のようになっております。
1.相続・不動産に関する相談
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当事務所では、相続のご相談及び相続する不動産に関するご相談を行っております。
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相続した不動産を売却を検討している場合は、ご依頼後、売却について他の相続人含め意向の確認、不動産の調査、価格査定を実施致します。(査定などは提携不動産会社へ依頼)
2.売買に関する委任契約の締結
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諸条件にご納得頂けましたら、当事務所と相続登記や不動産の売買に関する手続の委任契約を締結していただきます。
3.相続手続き・相続登記の実施
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相続登記が済んでいない物件の場合、遺産分割協議書等を作成し、相続人名義に不動産の名義変更登記を行います。
相続登記(不動産の名義変更)とは>>
4.売却の条件を決定の上、買主を探す
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不動産の売却に向け、相続人様の意向を踏まえ、不動産の売却条件(価格や引渡し時期など)を調整します。
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その後、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、不動産業者の方と不動産売却に関する媒介契約を締結し、買主を探します。
5.買付の申し込み、売買契約の締結
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不動産の購入希望者からの買付の申込みがありましたら、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として購入希望者と売買契約を締結します。
6.代金の決済と所有権の移転登記を実施
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司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、買主との残代金決済、買主への所有権移転登記を行います。
7.必要経費の精算、売買代金の送金
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司法書士が売買代金を受領し、必要経費(仲介手数料その他の諸経費)の精算をした上で、残金を相続人に引渡します。
- 相続人が複数いる場合、各相続人の預金口座へ送金し、当業務完了となります。
- ※譲渡所得税や相続税の申告が必要なお客様については、当事務所の提携する税理士をご紹介いたします(紹介料等はかかりません)。
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不動産を売却した方が良いケース
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ケース1:遺産が土地のみで、相続人が複数人の場合
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ケース2:今後住む予定のない不動産を相続した場合
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ケース3: 納税資金を融通しないといけない場合
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ケース4:親が高齢で認知症のリスクがある場合
不動産売却手続きで大変なこと
相続不動産を売却するのはとても大変です。
ご自身で不動産会社に依頼して不動産売却を行う際の、「大変なこと」をご説明します。
不動産会社とのやりとりが面倒
相続した不動産を売却するために不動産会社に依頼をするわけですが、依頼したらまるっとお任せというわけではありません。
各ステップ毎に不動産会社とやりとりをし、確認・選択・決定を下す必要があります。
ご自身で相続不動産の売却をする際の流れが下記の通りです。
・不動産会社選定・売却手続きの依頼
・売却状況の決定
・媒介契約の締結
・買付申込み、売買契約の締結
・代金決済、所有権移転登記
・必要経費の精算、売買代金の送金
これだけの手続きを、不動産会社の担当者とやりとりしながら進めなければなりません。
また、そもそも依頼する不動産会社をご自身で選定する必要があります。不動産会社はたくさんありますからどこがいいのか調べるのも一苦労です。
売却までに時間がかかる
ご自身で相続した不動産を売却するのには時間がかかることが多いです。
どの不動産会社が良いのか調査したり、不動産の知識がないために売買の条件の決定に時間がかかったりするためです。
もちろん不動産会社がアドバイスやサポートはしてくれますが、果たして本当にその選択が正しいのか検討して決断しなければなりませんから時間がかかります。
また、お仕事をされている場合、不動産屋とのやりとりも頻繁にできるわけではありませんから、時間がかかってしまうことが多いのです。
売却手続きを自分でやった場合と当事務所に依頼した場合の比較
相続不動産の売却手続きをご自身でなさった場合と、専門家に依頼した場合ではどのような違いがあるのか解説します。
不動産会社での手続き・やりとりをご自身で行うか否か
相続不動産の売却を不動産会社に依頼したとしても、手続きをすべて任せられるわけではありません。
例えば、登記の申請をするための書類集め、遺産分割協議書の作成、相続登記申請の書類作成から申請、申請後に正常に登記されたかどうかを確認する作業はご自身で行う必要があります。
また、売却条件や売却の進捗状況について、不動産会社と頻繁にやりとりをしなければなりません。
当事務所では、このような面倒な手続きや、密なコミュニケーションをまるっと代行いたします。
ご自身でする場合と当事務所に依頼した場合では、時間や手間、そして心理的な負担も軽減することができます。
安心して任せられる不動産会社を紹介してもらえるか否か
相続した不動産を売却するためには、不動産の査定や買主探しを行う必要があります。
さすがにご自身だけでは難しいですから、査定や売買仲介をしてくれる不動産会社をご自身で探さなければなりません。
どの不動産会社が良いのか、WEBの情報や知人の口コミなど、限られた情報の中から選ぶのは非常に大変です。
また、すぐに現金が必要!など不動産売却を急いでいるのであれば、不動産会社選びにかけている時間がもったいないですよね。
当事務所は、各不動産会社と連携しております。
提携不動産会社の中から、ご相談者様の状況やご希望にあわせて不動産会社を選定いたします。
不動産の査定や買主探しが進めやすく、実績ある、信頼出来る不動産会社様をご紹介できるため、安心してご利用いただけます。
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不動産売却代理サポートをご依頼いただくメリット
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全ての手続きを一括代行
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相続の専門家が相続手続きから不動産会社の選定、売却までの手続きを一括して代行いたします。
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スピーディーに現金化が可能
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相続税をすぐ払わないといけないなど、今すぐ現金が必要な方に対して当事務所と不動産会社で売却までを素早くサポートいたします。
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売却手数料が安い
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当事務所は提携している不動産会社があることから、通常の不動産会社よりも安い手数料で不動産の売却代理手続きを進めることができます。
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相続の専門家による相談実施中!
相続手続き・不動産売却など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは初回相談をご利用ください。相続相談予約専用ダイヤルは0120-327-357になります。
お気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い