相続人が多くて話がまとまらない場合
相続人が多くて話がまとまらない、揉めてしまいそうになる、といったことはよくあります。
相続人が多い相続の注意点を解説します。
相続人が多いと相続が煩雑・複雑化する可能性
相続人の人数が多い場合、相続についての話し合いや手続きがなかなか進まないということがあります。
相続人にはそれぞれ遺産部分割について考えがあり、もしも各相続人の主張が異なっていた場合、話し合いが進まず複雑化してしまうのです。
相続人が多く話がまとまらない時には、遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議とは、財産をについて「誰に・どの財産を・どのくらい」わけるのか話し合う場のことです。
法定相続分や被相続人が残した遺言書があればその通りに分配しても構いませんし、相続人全員の同意があれば相続人間で決めた内容で遺産分割もできます。
ただし、遺産を相続するためには、相続人全員で遺産分割協議を行い同意を得る必要があります。
遺産分割協議のポイント
相続の手続き(相続登記や預貯金解約など)を行うためには、まず遺産分割協議の必要があります。
遺産の分割について相続人の間の意見が異なる場合は必ず協議を行います。
そして、遺産分割協議には決まりがあります。決まりをを無視した遺産分割協議は無効となりますのでご注意ください。
① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要
相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを話し合うだけでも大変です。
意見をまとめあげるのが大変だからと言って、それぞれの主張を無視して遺産分割の内容を決めることはできません。
遺産分割協議では相続人全員の同意が必要となるからです。
② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要
遺産分割協議で遺産の分割について決まれば、遺産分割協議書を作成します。
これは遺産分割について相続人全員が同意していると証明するための書類です。遺産分割協議書がないと各種手続きを行うことができません。
この遺産分割協議書は、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要となります。
しかし、相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいる場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも膨大な時間がかかってしまいます。
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
複雑な相続について司法書士に依頼するメリット
司法書士に相続手続きを依頼するメリットは、「相続人が揉めない遺産分割を提案」できることです。
司法書士にご依頼いただければ、これまで多数の相続のご相談をお受けして蓄積した経験とノウハウから、予想される争いやトラブルを未然に防ぐための遺産の分割方法をご提案いたします。
また、遺産分割協議後の相続手続きについてもお手伝いが可能です。
相続登記や預貯金、株式など相続手続きの種類はいくつもあります。それぞれ必要書類の収集や申請書の作成をするのはかなりの労力を必要とします。
司法書士に依頼すれば、必要な書類を正確に収集・作成し、スピーディに手続きを行うことができます。
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相続の専門家がご相談者様に最適な方法をご提案します。
相続手続丸ごと代行サポート(遺産整理業務・遺産承継業務)とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
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当事務所が相続手続きで選ばれる理由
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そのため、金融機関や他事務所よりも料金が安くなっております。
また、信託銀行や銀行に相続手続きを依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所ではこれらの手続きについても遺産整理の料金の範囲内で対応致します。
相続税が発生した場合
相続税が発生する案件であれば、提携している相続税に詳しい税理士を紹介させていただきます。
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相続手続き丸ごとサポートの費用
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そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 220,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
行施書士事務所などに相続手続きを依頼した場合、通常のサポート料金に加えて相続登記(不動産の名義変更)の費用を別途司法書士に支払う必要があります。
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金融機関と当事務所の手続き費用の比較
相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
---|---|---|
200万円以下 | 220,000円 | 100万円 |
500万円以下 | 275,000円 | |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | 2,959,000円~ | 価格の0.648~0.324% |
相続手続きでよくある質問
相続手続きにはどんな種類がありますか?
相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。
必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。
これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。
また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。
相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?
相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。
特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。
故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。
これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。
また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。
凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」か「口座の名義変更」を実施する必要があります。
相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、一度相続の専門家に相談するほうがよいでしょう。
相続手続きに期限はありますか?
相続した不動産の名義変更には期限はありません。
ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。
相続手続きを放置している場合の注意点について詳しくはこちら>>
一方で、相続した預貯金の名義変更は、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入り、民間の公益活動の資金に回されるようになります(休眠預金等活用法、金融庁)。休眠口座になった後も引き出すことは可能ですが、できれば早いうちに預貯金の解約等を済ませるべきでしょう。
また、もしあなたが相続税の申告対象であった場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告を終わらせないと、遅延による追徴課税をされる可能性が高いですので、相続税の申告が必要な場合は、なるべくスピーディーにそれ以外の相続手続きを済ませる必要があるでしょう。
相続のご相談はメールでも対応いたします
この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
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司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い