過去に作成した公正証書遺言を探し出す方法
過去に作成した公正証書遺言を探し出す方法
①遺言書の有無を調べる
平成元年以降に作成された公正証書遺言については、全国の公証役場において、遺言公正証書の有無および保管公証役場を検索することができます。遺言検索は無料です。
②遺言書の閲覧、交付請求する
遺言書の保管が見つかった場合、公正証書遺言を作成した公証役場に対して、遺言書原本の閲覧や正謄本の交付を請求することができます。作成した公証役場が遠隔地である場合には、最寄りの公証役場で郵送請求の前提として必要な「公正証書謄本交付申請書」の署名認証の手続き(1件2,500円)をすることによって、郵送で正謄本請求をすることができるようになります。
謄本交付請求は1回につき200円、証書謄本の枚数×250円の手数料がかかります。
※公証役場窓口での請求手続きは、予約が必要な場合があります。また、代理人による請求は本人確認のため、請求人とのテレビ電話が必要となることがあります。公証役場によって、必要手続きが若干異なる場合がありますので、請求時は最寄りの公証役場にご相談ください。
生前に行う方法
請求できる人は、ご本人(またはご本人から委任を受けた代理人)に限られます。
(必要書類)
■本人(遺言者)請求
①本人確認の書類:マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書または、実印および印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
※本人確認の書類が公的身分証明書の場合、認印が必要な場合があります。
■代理人請求
①遺言者の委任状:遺言者の実印押印したもの
②遺言者の印鑑登録証明書
③代理人の本人確認の書類:マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書または、実印および印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
※謄本交付請求は別途「謄本請求書」が必要です。郵送請求の場合の「公正証書謄本交付申請書」の署名認証の手続きの際も必要書類は同じです。
遺言者が死亡後に行う方法
請求できる人は、相続人等の利害関係人(または代理人)に限られます。
(必要書類)
■相続人等の利害関係人請求
①遺言者が死亡した事実を証明する書類:除籍謄本等
②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本
③請求人の本人確認の書類:マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書または、実印および印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
■代理人請求
①上記.1~3の書類
②相続人等利害関係人からの委任状:委任者の実印押印したもの
③委任者の印鑑登録証明書:発行から3か月以内のもの
④代理人の本人確認の書類:マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書または、実印および印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
※謄本交付請求は別途「謄本請求書」が必要です。郵送請求の場合の「公正証書謄本交付申請書」の署名認証の手続きの際も必要書類は同じです。
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この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
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司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い