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生前対策・遺言でお子様がいないご夫婦のケース

ご状況

Aさんご夫妻には、お子様がなく、夫・妻の両親も既に他界しており、親族は夫の兄弟姉妹と妻の兄弟姉妹がいらっしゃいました。
Aさんご夫妻は、お子様がいない夫婦の場合、遺言をする必要があるという相続に関する新聞記事をお読みになったそうです。

そこで、夫が先に亡くなった場合は、全財産を妻に相続させる内容の自筆証書遺言を1通、妻が先に亡くなった場合は、全財産を夫に相続させる内容の自筆証書遺言を各々作成されておりました。
ただ、新聞記事を読んだだけで、専門知識も無く作成してしまったので、少し不安になり、当事務所へご相談に来られました。

司法書士の提案&お手伝い

お子様と両親がいない夫婦の場合で、遺言が無いケースだと、もし夫が先に亡くなった場合の法定相続人は、妻と夫の兄弟姉妹となります。
夫名義の不動産を妻に相続登記する場合や銀行預金を妻名義にする場合にも、夫の兄弟姉妹の実印と印鑑証明書が必要になってきます。
夫の兄弟姉妹が快く応じてくれた場合は良いですが、協力を拒否されたり、兄弟姉妹の法定相続分相当額を要求されるケースもあります。
老後にむけて夫婦2人で築いてきた財産を、スムーズに妻に相続させることが非常に難しくなります。

ですので、Aさんご夫妻のようにお子様がいない夫婦の場合は、互いに全財産を相手に相続させる内容の遺言を作成しておけば、互いの財産をスムーズに相手に承継させることができます。
夫が先に亡くなった場合では、全財産を妻に相続させる内容の遺言がありますので、妻が単独で相続が出来ます。

ご提案&お手伝い

ですが、ここで注意したいのは、夫の死後、妻の亡くなった場合です。

妻の財産を承継させるはずの夫は既に他界しておりますので、妻の遺言の効力は生じず、妻の法定相続人(今回の場合は妻の兄弟姉妹)に財産は承継されることになります。
もし、兄弟姉妹の中に、ご関係が疎遠な方や承継させたくない方がいる場合にも、その相続人が権利を得ることになります。
そのように承継させたくない相続人がいる場合は、予め遺言の内容に予備的に、先に夫もしくは妻が亡くなっている場合は、〇〇に相続させる、というような内容を記載することをおすすめ致します。

その予備的内容を記載することにより、相続してもらいたい方だけに遺産を承継させることができます。
兄弟姉妹には、法律で定められた遺留分という権利がそもそもありませんので、遺言の内容通りに承継させることができます。

当事務所でもAさんご夫妻のようにお子様がいない方の遺言で、予備的な内容を記載していなかったために、法定相続人を関与させなくてはならないケースが何度かありますので、遺言を作成される際はご注意ください。

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この記事を担当した司法書士

みなみ司法書士事務所

代表

光山 仁煥 (みつやま ひとし)

保有資格

司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士

専門分野

相続・遺言・民事信託

経歴

みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い


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