相続登記で関係性が良くない相続人が多数いるケース
ご状況
Aさんには、お一人でお住まいだった叔父がいましたが、この度お亡くなりになりました。
Aさんは、叔父から生前、相続手続きは君に任せると言われていました。
相続手続きをするため戸籍を調査すると、相続人が多数存在することが判明しましたが、Aさんと相続人らとの関係性は希薄なものでした。
叔父の相続財産は、多額の預金や有価証券、自宅不動産というものでしたが、Aさんは どのようにして良いかわからず、司法書士に相談に行きました。
司法書士の提案&お手伝い
提案&お手伝い①
Aさんの叔父は、婚姻歴が無く、子もいないため、相続人は、叔父の兄弟姉妹、甥や姪になることが判明していました。
叔父は、遺言を公正証書で作成している可能性があるため、まず、公証役場で公正証書遺言の検索をすることにしました。
しかし、公正証書遺言の検索の結果、叔父の遺言は見つかりませんでした。
提案&お手伝い②
次に、叔父の相続人全員に手紙を送付し、相続人全員へ事情を説明し、相続手続きに協力いただくことの了承をいただきました。
相続人の全員から委任状をもらい、金融機関と証券会社の解約の手続きを進めました。
解約後の預金と有価証券は、後日、相続人全員へ分配するため、いったん相続財産の管理口座に集約していきました。
この解約手続には金融機関が多くあったため、数か月を要しました。
相続人全員へは、財産調査後の財産目録を送付しました。
提案&お手伝い③
司法書士はそれと並行し、自宅不動産の相続登記を進めました。
その後、自宅不動産を売却して、その売却代金を相続人全員に分配する必要があります。
不動産を売却するため、不動産会社数社から査定をもらい、その中から一番高い金額を提示した不動産会社へ売却することができました。
結果
結果①
Aさんと他の相続人らは、関係性が希薄でしたが、司法書士が手続きに関与することにより、互いに意見を対立させること無く、手続きを進めることができました。
叔父の相続財産である預金や有価証券、自宅不動産をすべて換価して、相続人全員へ法定の相続分割合で分配金額を算出し、相続人の各銀行口座へお振込みが出来ました。
結果②
叔父の相続財産が多額だったため、相続税の申告が必要でしたが、相続税申告が専門の税理士事務所をご紹介し、相続税申告の期限内に、無事に相続税の申告も済み、納税を完了することが出来ました。
結果③
叔父の自宅不動産を売却したため、譲渡所得税の申告も必要でしたが、その手続きもご紹介の税理士事務所にて完了することができました。
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この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
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司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い