相続登記後の家族信託を提案したケース
相続登記後の家族信託を提案したケースの解決事例をご紹介します。
家族信託の仕組みやメリット、税金について司法書士が解説します。
似たようなご状況が想定される方はぜひ参考になさってください。
解決事例
当事務所が引き受けた、すでに発生した相続の手続きと次の相続に備えた生前対策の提案ケースです。
ご相談時のご状況、当事務所の提案とサポート内容をご紹介します。
ご状況(ご相談者様:C様)
・C様のお父様が他界され相続発生
・お父様名義のご自宅にお父様とお母様がでお住まいであった
・お父様名義の銀行口座が複数あった
以上のようなご状況でした。
C様には、お父様の相続手続きについてご相談をいただきました。
司法書士の提案&お手伝い
はじめにC様の相続手続きと、お父様名義の不動産と銀行口座の相続手続きを行いました。
今回お父様名義の実家の不動産と銀行口座は、お母様名義にして相続手続きをお手伝いいたしました。
さらに、次の相続に備え、お母様の認知症対策をご提案いたしました。
お母様が将来認知症になられますと、銀行口座が凍結され、不動産も売却することができなくなってしまいます。
お母様がお元気なうちに、C様がお母様の財産を管理することができるように家族信託の提案をしました。
お母様とC様が信託契約をして、お母様名義の不動産と銀行口座を受託者C様名義として、お母様の代わりに管理できるようにサポートいたしました。
結果
家族信託により、お母様名義の不動産と銀行口座は受託者C様名義となりました。
C様は、お母様の生活費をC様が銀行口座から引き出して、お母様のために支払いをすることができるようになります。
お母様が銀行に行く必要は無くなりました。
また、不動産を任意のタイミングで売却できるようになりました。
お母様が将来施設に入る時に、C様が単独で売却可能です。
実家を売却したお金で、お母様の施設費用をまかなえるようになります。
お母様にわざわざ銀行に出向いていただくことは無くなり、将来実家を売却できるようになりましたので、お母様の長生きを応援できるようになり、C様は大変安心されました。
家族信託とは
高齢になると認知症やご病気などで、ご自分で預貯金の管理や不動産の売却・修繕、賃料収入を受け取る手続きが難しくなってきます。
そこで、自分の財産を「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すかということを決めておきます。
家族信託とは、財産管理をする権利を「信頼できる相手」に移し、将来その契約を確実に実行させていくことを取り決める制度です。
家族信託では、信託する財産を「信託財産」、財産を託したい人(財産所有者)を「委託者」、財産を託される人を「受託者」、信託財産の運用や処分による利益を得る人を「受益者」と呼びます。
多くの場合、父や母の財産を、子どもや面倒を見ている姪や甥が受託者となり、財産を管理します。
信託財産がマンションであった場合、賃貸などで運用して得た利益(家賃等)は、父や母(受託者)へ渡ります。
家族信託のメリット・活用方法
家族信託はどんな場面で活用できるのでしょうか。
よくある活用ケースを解説します。
認知症対策
家族信託は、認知症対策としてよく活用されています。
認知症になると、判断能力が低下してしまい、財産の処分や売却ができないためです。
家族信託を利用することで、今回の解決事例にもありましたが、委託者の日々の生活費の工面や、将来の介護費用を不動産売却で得たお金で賄うことができるようになります。
認知症の配偶者や障がいのある子の生活を保障する
判断能力や管理能力のない方が相続人の場合、財産を正しく相続できても不安が残りますよね。
お金の管理・運用をできない可能性が高いからです。
家族信託を活用することで、この問題を解決することができます。
元気なお子さん(ご兄弟)など家族を受託者に指定し、受益者を配偶者や障がいのある方に指定します。
こうすることで受託者が、受益者の日々の生活や介護費の捻出を、信託財産で賄うことができます。
二次相続対策
家族信託を利用することで、将来の相続分まで誰に承継させるかを決めておくことが可能となります。これが二次相続と呼ばれるものです。
本来は自分の相続(つまり自分の財産についてのみ)しか遺言を遺せません。
しかし、家族信託によって自分の相続人の死後の財産についても、実質的には指定ができるようになるのです。
二次相続と聞いても馴染みがないかもしれませんが、例えば下記のようなケースが想定されます。
後妻の死後は前妻の子に相続させたいケース
通常、後妻が亡くなった場合、後妻が相続した財産は、後妻の血縁者に相続されます。
この時、前妻の子は後妻の血縁者ではもちろんありませんから、相続できません。
二次相続対策を怠った場合、結果として自身の家系から財産が流出してしまうリスクが発生するということです。
家族信託を活用することで、例えば、「後妻」→「子」→「孫」の順に財産を継承させると定めておくことができます。
子のいない長女夫婦の死後は次女の子へ継承したいケース
通常、長女(お子様)が亡くなった場合、長女が相続した財産は、長女の旦那に相続されます。長女の旦那様がお亡くなりなれば、旦那側の血縁者に相続されます。
二次相続対策を怠った場合、結果として自身の家系から財産が流出してしまうリスクが発生します。
家族信託を活用することで、例えば、「長女」→「長女の旦那」→「次女の子(孫)」の順に財産を継承させると定めておくことができます。
家族信託の税金は?節税になる?
家族信託を活用することによって、税金がかかるあるいは税負担が軽減される、ということはあるのでしょうか?
家族信託は節税にならない
家族信託は税金対策にはなりません。
財産の継承方法について自由に設計可能ですが、受益者に課税されるのが原則であり、節税対策はほぼできないのです。
また、税務的な観点からは、デメリットもあります。下記のようなデメリットが想定されます。
1、税務申告が必要となる
信託財産の運用によって、年に3万円以上の収益がある場合、申告が必要です。
信託計算書・信託計算書合計表を法務局へ提出しなければなりません。
また、信託財産に収益不動産が含まれていた場合、受託者(個人)は確定申告時に明細書等の添付が必要です。
2、損をしても損益通算できない
信託財産の運用によって赤字となった場合でも、他の所得との損益通算はできません。
つまり、損をしてもほかの所得分の税金は減らせないということです。
また、信託財産が複数に分かれている場合、他の信託財産の運用損益との損益通算もできません。
ただし、贈与税はかからないことがある
家族信託を活用することで、贈与税がかからない場合もあります。
家族信託を使って委託者兼受益者とすれば、贈与税がかからずに信託財産の管理を家族に託すことができるというメリットがあります。
信託前の財産の保有者と、信託後の利益の受取人がかわらないからです。
賃貸マンションが信託財産の場合を想定してみましょう。
通常の贈与では贈与税が発生しますが、家族信託でお子さんを受託者・ご自身が委託者兼受益者であれば、贈与税がかからずお子さんに賃貸マンションの所有権が移ります。
家族信託によって発生する税金
家族信託では「誰に」「どのような場合に」税金がかかるのでしょうか?
財産を託される「受託者」と信託財産の運用や処分による利益を得る「受益者」、それぞれにかかる税金を解説します。
財産を託される「受託者」の税金
家族信託によって、受託者には登録免許税と固定資産税を支払わなければならないことがあります。
登録免許税
信託財産が不動産の場合、対象の不動産について所有権移転及び信託の登記を行います。
登記の際には、登録免許税が課税されます。
そして、信託が終了した時にも登録免許税がかかります。
不動産を受託者から引き継ぐ人に対して、登録免許税がかかります。
通常の所有権移転登記の税率となりますのでご注意ください。
ただし、下記のようなケースでは登録免許税がかからないあるいは軽減されます。
・自益受託の信託終了時、その委託者兼受益者が不動産を引き継ぐ(元の所有者に戻す)場合
・自益受託の信託終了時、その委託者の相続人が不動産を引き継ぐ場合には、相続による登記として登録免許税の税率は1,000分の4
固定資産税
固定資産税はその年1月1日に不動産を所有人にかかります。
家族信託によって、不動産の名義は受託者になります。
つまり、不動産にかかる固定資産税の支払い義務は受託者に発生するのです。
ただし、一般的には受益者負担になりますので注意してください。
また、不動産の所有権を取得した時に課される不動産取得税は、家族信託であればどなたにもかかりません。
信託財産の利益を得る「受益者」の税金
家族信託によって、受益者には贈与税、相続税、譲渡所得税、信託期間中の税金支払わなければならないことがあります。
贈与税
家族信託では、信託財産から利益を得るのは受益者であるため、受益者に税金がかかります。
受益者に贈与税がかかるかどうかは、委託者と受益者の関係性によって判断されます。
贈与税が発生するのは、他益信託であった場合です。
他益信託とは、委託者と受益者が異なることを指します。
つまり、家族信託によって信託財産から利益を受ける人が異なるため贈与があったものとみなされ、贈与税が発生するのです。
相続税
家族信託では、信託契約によって、委託者兼受益者が死亡した場合には受益者の地位を引き継ぐ新たな受益者を定めているケースが多いです。
受益者が死亡した場合、新たな受益者に対して通常の相続同様、相続税がかかります。
譲渡所得税
信託財産から利益を受ける権利のことを、信託受益権といいます。
受益者に信託受益権があるわけですが、この権利は他人に売却することが可能です。
信託受益権を他人に売却した場合、売却から生じた利益に対して受益者に所得税・住民税(譲渡所得税)がかかります。
信託期間中の税金
信託期間中は、受益者が信託財産を持っているものとして所得税・住民税がかかります。
財産から生み出された利益を実質的に受けた人に課税する「実質所得者課税の原則」という税制に則っているからです。
所得の種類は、信託財産の種類により異なります。
例えば、信託財産が賃貸用マンションの場合、賃貸収入が不動産所得となります。
相続の専門家による相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは初回相談をご利用ください。
相続相談予約専用ダイヤルは0120-327-357になります。
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当事務所のサポートサービス
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
民事信託サポート
当社がお手伝いできるサービス
①家族信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング費用
②信託契約書の作成(遺言信託のご相談)
③信託財産に不動産がある場合の登記申請
④信託監督人への就任
⑤家族信託・家族信託導入後のメンテナンスやアドバイス
モデルケース
自宅及び金銭の信託の場合(信託財産が約3000万円と仮定)
①家族信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング費用: 30万円(税抜)
②信託契約書の作成及び確定日付:司法書士費用15万円(税抜)++公証役場確定日付1400円
③信託財産に不動産がある場合の登記:自宅の固定資産税評価額が1500万円) 司法書士費用10万円(税抜)+登録免許税6万円
合計 約61万円
この記事を担当した司法書士
みなみ司法書士事務所
代表
光山 仁煥 (みつやま ひとし)
- 保有資格
司法書士、簡裁訴訟代理等関係業務認定、一家族信託普及協会正会員、日本財産管理協会認定会員、 成年後見センター・リーガルサポート登録司法書士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託
- 経歴
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みなみ司法書士事務所の代表を務める。生前におけるご自身の「財産管理」のサポートから亡くなった後の相続手続きまで最適なサポートを実施している。現在では民事信託にも力を入れており、相談者からの信頼も厚い。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信 頼も厚い